仮釈放の執行猶予と非犯罪化された犯罪:執行段階における限界(最高裁判所、判決24915/2025)

最高裁判所は、2025年5月28日付の判決第24915号において、仮釈放の執行猶予に関する重要な明確化を行いました。この決定は、認知段階で提起されなかった場合、執行段階で過去の犯罪の非犯罪化を主張できる可能性に焦点を当てています。有罪判決を受けた者の権利保護にとって、極めて重要な判断です。

背景:仮釈放の執行猶予と非犯罪化された過去の犯罪

刑法第163条は、裁判官が有罪判決を受けた者が将来犯罪を犯さないと判断した場合、一定の制限内で懲役刑の執行を猶予することを認めています。「障害となる」過去の有罪判決が存在する場合、この恩典は認められません。最終判決前に「中間的に」発生した犯罪の非犯罪化は、過去の犯罪の状況を変え、仮釈放の執行猶予へのアクセスに影響を与える可能性があります。

仮釈放の執行猶予に関して、認知段階の裁判官が、その決定前に非犯罪化された犯罪に対する執行猶予付きの過去の有罪判決を理由に恩典を認めなかった場合、その過去の犯罪が「障害とならない」ことを不服申し立てによって主張しなかった有罪判決を受けた者は、執行段階の裁判官に対してその問題を提起することはできません。なぜなら、非犯罪化が介入したにもかかわらず、第163条刑法に規定される制度の適用を否定した判決は、犯罪を構成しなくなったとしても、被告人の過去の行為に照らして、執行段階で再検討できない「不適格」という判断を示したものとみなされるべきだからです。

最高裁判所の決定:最終的な適格性の判断

最高裁判所は明確に述べています。認知段階の裁判官が、過去の犯罪の非犯罪化(その決定前)を理由に仮釈放の執行猶予を拒否し、有罪判決を受けた者がその判決を不服申し立てしなかった場合、執行段階の裁判官に対してその問題を提起することはできません。認知段階の判決は、恩典を認めなかったとしても、被告人の過去の行為に基づいた「不適格」という判断を示したものです。この判断は、最終的かつ不服申し立てがなされなかった場合、執行段階(刑事訴訟法第673条)では争うことはできません。執行段階の権限は、合法性の審査に限定されます。

認知段階における弁護の不可欠性

この判決は、認知段階の戦略的な重要性を強調しています。恩典を得るために重要な問題、例えば非犯罪化された過去の犯罪が「障害とならない」ことなどは、この段階で提起されなければなりません。不利な決定に対する不服申し立てを怠ることは、その後の段階でのそのような要求を排除します。判決第24915/2025号は、以下の点を改めて強調しています。

  • 認知段階で、障害となる過去の犯罪の非犯罪化の問題を提起することが不可欠です。
  • 拒否された場合、速やかに判決を不服申し立てすることが必須です。
  • 認知段階での不適格性の判断は、争われなければ最終的なものとなります。

結論:迅速な行動

C. V.被告人のケースにおける最高裁判所の決定は、あらゆる訴訟手続きの側面を正確かつ迅速に管理する必要性を強調しています。仮釈放の執行猶予のような恩典を得る可能性は、たとえ有利な非犯罪化が存在する場合でも、主要な訴訟段階で採用された弁護戦略にかかっています。不利な決定に対する不服申し立てを無視したり過小評価したりすることは、自身の状況の再検討を排除することを意味します。積極的かつ情報に基づいたアプローチが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所