刑事司法制度は、その複雑な規則と手続きの網により、特にいわゆる「カルタビア改革」(法律令第150/2022号)の導入以降、絶えず進化しています。この改革は、代替訴訟手続きの管理や新訴因の提起を含む、プロセスの多くの側面に大きな影響を与えました。このような動的な状況において、最高裁判所は特に重要な判決、すなわち2025年7月14日付(2025年8月8日公表)の判決第29392号を下し、重要な点について明確化を図りました。それは、公判中に新たな訴因が生じた場合に、被告人が簡略訴訟手続きを利用できる可能性についてです。この決定を理解することは、刑事手続きに直面しているすべての人、または弁護戦略を洗練させたい法曹関係者にとって不可欠です。
刑事公判の過程で、新たな事実や既に訴因とされている事実の法的評価の変更が生じることがあります。このような場合、検察官は、刑事訴訟法第516条、第517条、および第518条第2項の規定に従い、新たな訴因を提起することができます。新たな訴因は、異なる事実、関連犯罪、または加重事由に関するものである可能性があります。新たな訴因の出現は、被告人にとって微妙な瞬間であり、訴訟の様相を大きく変える可能性があります。
一方、簡略訴訟手続きは、被告人が公判を放棄し、予審手続きの記録に基づいて裁判官が判断を下すことを条件に、有罪判決の場合に刑期を3分の1短縮できる特別手続きです。これは通常、予審段階で行われる戦略的な選択ですが、新たな訴因が公判中に提起された場合に、すべての犯罪に対してこの手続きを要求する期間が再開されるかどうかが問題となりました。
カルタビア改革は、新たな訴因が生じた場合の弁護側の保証を強化するために、刑事訴訟法第519条に重要な変更を加えました。立法者の意図は、被告人が新たな告訴に関連しても自身の立場を評価し、最も有利な手続きを選択できる可能性を確保することでした。しかし、これらの変更の解釈は、特に簡略訴訟手続きを要求する権利の回復について不確実性を生じさせました。被告人が既に、意識的か無意識的かにかかわらず、代替手続きを要求する期間を過ぎていた元の告訴を含む、すべての告訴にこの可能性が及ぶのかどうかが問われました。
最高裁判所は、2025年の判決第29392号で、この問題に明確かつ最終的な回答を与えました。P. R.博士が議長を務め、C. F.博士が報告者を務めた第五刑事部(Quinta Sezione Penale)は、ジェノヴァ控訴裁判所の決定を支持し、提起された上訴を棄却しました。この判決から抽出された法的原則は、極めて重要です。
公判における新たな訴因の提起に関して、2022年10月10日付法律令第150号による刑事訴訟法第519条の改正後であっても、同法第516条、第517条、および第518条第2項に規定される検察官の権限の行使は、被告人に対して、当初訴因とされていた犯罪のうち、その要求期間を既に意識的に経過させていたものすべてについて簡略訴訟手続きを要求する権利を回復させるものではなく、変更された訴因についてのみ代替訴訟手続きを要求する可能性を与えるものである。
この判決は、カルタビア改革が被告人の権利をさらに保障するものであるとしても、プロセス開始当初から既に存在していた告訴に対して、簡略訴訟手続きを要求する権利を無制限に回復させるものとして解釈することはできないことを明確にしています。この決定の根底にある論理は、弁護権と訴訟経済および法の確実性の原則とのバランスを取ることです。被告人は、当初の告訴を評価し、手続きを選択するための時間を持っていました。もしそうしなかった場合、その選択はそれらの特定の告訴については最終的なものとみなされます。新たな訴因は新たな機会の窓を開きますが、それは専ら新たな告訴に限定されます。
最高裁判所による2025年の判決第29392号は、新たな訴因と代替訴訟手続きに関するカルタビア改革の解釈において、確定的な一歩となります。この判決は、被告人が簡略訴訟手続きを選択する権利を行使できる範囲を正確に定め、新たな訴因が既に失効した訴訟上の機会を「回復」するために悪用されることを防ぎます。この判決は、刑事手続きのすべての関係者に対し、初期段階から慎重かつ意識的な戦略計画を立てるよう警告するものであり、あらゆる手続き上の選択とその最終的な結果の重要性を再確認するものです。