イタリアの司法制度は、被告人の保護のために、「reformatio in peius」の禁止を含む基本原則に基づいています。最高裁判所は、2025年7月7日付の判決第26005号において、この原則、特に軽減事由と加重事由の衡量に関する重要な明確化を行いました。この判決は、控訴裁判官の権限の限界と訴訟上の保障を理解する上で極めて重要です。
刑事訴訟法第597条第3項は、被告人のみが上訴を提起した場合、控訴裁判官はより重い刑を科したり、恩恵を取り消したりすることはできないと規定しています。この原則は、刑罰の悪化をリスクにさらすことなく、判決の見直しを求めることを可能にし、被告人が不利益を被る恐れなく上訴する権利を保護するものです。これは公正な裁判の柱です。
検討された事案は、被告人のみによる上訴であり、G. Varesano氏が第一審における一般軽減事由と加重事由の衡量の不適用を争いました。バーリ控訴裁判所は、上訴を認め、両事由の等価性を判断しましたが、全体的な刑罰は維持しつつ、基礎刑を増額しました。この変更は、「reformatio in peius」の禁止違反の問題を引き起こしました。
L. Pistorelli判事長、R. Giordano判事補筆頭の最高裁判所は、差し戻しを伴う判決の破棄を決定し、明確に述べました。
第一審で認められた一般軽減事由と加重事由の衡量判断の不適用を理由に被告人のみが提起した上訴が認められた場合において、控訴裁判官が、これらの事由の等価性を判断したとしても、基礎刑を増額して前回の刑罰を維持することは、「reformatio in peius」の禁止に違反する。
この判決要旨は、基礎刑の増額は、たとえ衡量後の最終刑が変更されなかったとしても、被告人の立場を悪化させるものであり、したがって禁止違反を構成することを明確にしています。最高裁判所は、刑事訴訟法第597条の厳格な適用を改めて強調しました。
判決第26005/2025号は、重要な影響をもたらします。
この解釈は、公正な裁判を保障するために、合同部による過去の判例を含む、確立された判例と一致しています。
最高裁判所判決第26005/2025号は、刑事訴訟上の保障のための不可欠な参照点です。これは、「reformatio in peius」の禁止が実質的な原則であり、公正な司法制度にとって基本的であることを再確認しています。この決定は、諸事情の衡量においても、弁護側の完全な保護を確保しつつ、この禁止の厳格な遵守の必要性を再確認するものです。