建築開発と公共の安全確保という繊細なバランスの中で、耐震規制は、イタリアのように地震リスクが高い国では特に、極めて重要な役割を果たします。これらの規則の適切な適用は、単なる官僚的な問題ではなく、すべての人の安全のための基本的な保護策です。最高裁判所の最近の判決、2024年12月6日付(2025年3月20日登録)の判決第11169号は、基本的な原則を力強く再確認しました。それは、耐震違反の「事後」是正の不可能性とその結果生じる重大な刑事責任です。これは、すべての市民、専門家、建設業界関係者が知っておくべき重要な明確化です。
本件は、R. L.夫人が被告となった耐震規制違反に関するものでした。U. B.博士が裁判長、G. B.博士が報告者を務めた最高裁判所は、サンタ・マリア・カプア・ヴェテレ裁判所の判決を差し戻し、関連規則が提供する保護の本質に焦点を当てました。特に、2001年6月6日付大統領令第380号(「建築統一法」)の第93条(地震地域における工事の届出に関する条項)は、地震イベントが不適合な建築物に引き起こす可能性のある損害や人命の損失を防ぐことを目的としています。したがって、これは単なる形式ではなく、実質的かつ予防的な要件です。
耐震規制違反に関して、公共の安全確保という目的と、地震地域における建築工事を管轄する行政機関が行う予防的な管理の本質に沿って、事後に構造物の耐震適合性を評価する可能性は規定されておらず、また、事後的な工事の是正による犯罪の消滅効果も規定されていません。
判決第11169/2024号のこの格言は、極めて重要です。最初の重要な点は、構造物の耐震適合性は、その建設「後」に評価することはできないということです。検査と検証は、建設前および建設中に実施されなければなりません。これは、構造的安全性が、後からの追加や修正ではなく、プロジェクトと実行に固有のものであるためです。事後的な評価を許可することは、規則の予防的な性質を損ない、保護される主要な利益である公共の安全を危険にさらすことになります。
同様に重要な2番目の側面は、工事の「事後」是正が、すでに犯された犯罪に対する消滅効果を生じさせないということです。耐震規則に違反して工事が行われた場合、犯罪(多くの場合、DPR 380/2001第45条に規定されているような刑事犯罪)が成立します。後になって構造物を適合させようとしても、元の違法行為とその刑事責任は残ります。言い換えれば、犯罪行為を遡って消去できる耐震犯罪に対する「恩赦」は存在しません。
最高裁判所の判決は、建設業界で働くすべての人々、または地震地域で工事を計画しているすべての人々に、直接的かつ重大な影響を与えます。考慮すべきいくつかの重要な点は次のとおりです。
この原則は、2023年の判決第2357号(Rv. 284058-01)などの以前の判決でもすでに確立されており、公共の安全確保に関する確立された厳格な司法路線を示しています。
最高裁判所の判決第11169/2024号は、紛れもない警告です。耐震安全性はオプションではなく、延期可能な義務でもありません。その予防的な性質と公共の安全確保は、最初から厳格で法律に準拠したアプローチを要求します。コミットメント後に耐震建築犯罪を「是正」する近道や可能性はありません。建設業界で働く、または投資する人は誰でも、経験豊富で資格のある専門家に頼り、疑問や複雑な問題がある場合は、速やかに専門の法律事務所に相談することが不可欠です。そうすることで初めて、完全な法的遵守と、特に人々と建築資産の安全性を確保できます。