カッシアツィオーネ(最高裁判所)民事第一部令第12282号(2024年)は、両親監護権と未成年者の転居に関する重要な議論に位置づけられます。最高裁判所は、その判決を通じて、別居または離婚の状況においても、子供と各親との間の均衡のとれた継続的な関係を保証することの重要性を再確認しました。本稿では、判決の要点を探り、上訴理由と関係家族への影響を分析します。
本件では、A.A.氏は、B.B.氏が仕事上の理由で子供たちと共にポルデノーネへ転居することを許可したナポリ裁判所の命令に異議を唱えました。この決定はA.A.氏によって争われ、同氏はこの転居が自身の面会交流権と子供たちとの意義ある関係を維持する可能性を妨げるだろうと強調しました。控訴裁判所は当初この異議申し立てを却下しましたが、カッシアツィオーネはA.A.氏の訴えを認め、両都市間の距離と親子間の交流の必要性が十分に考慮されていないことを指摘しました。
未成年者が両親との均衡のとれた継続的な関係を維持する権利は、常に保護されなければならない基本原則です。
最高裁判所は民法第337条の3を引用し、裁判官は未成年者の道徳的および物質的利益へのいかなる干渉も排除して、子供に関する措置を講じなければならないと述べました。この原則は、未成年者の転居に関する決定が両親監護権を損なわないことを保証するために不可欠です。カッシアツィオーネはさらに、事実審の裁判官が未成年者の陳述と転居が彼らの日常生活に与える影響を適切に評価しなかったことを強調しました。
判決 n. 12282 del 2024 は、未成年者の転居の要求を慎重に考慮する必要性を強調し、両親監護権の保護において重要な一歩を示しています。裁判官が親の仕事上の必要性と、未成年者が両親との意義ある関係を維持する権利との間でバランスを取ることが不可欠です。この判決は、このような状況に適用される原則を明確にするだけでなく、将来の家族紛争に対する重要な考察のきっかけも提供します。