2023年11月9日、最高裁判所によって下された判決番号50447は、倒産犯罪に関する重要なテーマ、すなわち個人資産の横領による詐欺的破産の構成要件について論じています。この判決は、不正規な会社の社員の責任と破産の拡大の範囲について重要な明確化を提供しており、詳細な検討に値する要素です。
裁判所は、不正規な会社の社員であるS.L.が、妻である事業主による不動産の横領を幇助したとして有罪判決を受けた事件を審査しました。中心的な問題は、社員に対する破産拡大の前に、横領による破産が構成されうるかという点でした。裁判所は、そのような構成は、破産が正式に社員に拡大された時点からのみ存在すると判断しました。
横領による破産 - 無限責任社員に対する破産拡大判決で特定された時期以前の構成要件 - 存在 - 除外 - 事例。倒産犯罪に関して、個人資産の横領による詐欺的破産罪は、破産が社員に対して拡大された時点からのみ、不正規な会社の社員に構成されうる。(この原則の適用において、裁判所は、破産が自身に拡大される以前の時期に、事業主である妻による不動産の持分の横領を意図的に幇助した被告人の共謀罪の有罪判決を正しいと判断したが、前述の人物の専属的な不動産部分の譲渡の横領的な性質は除外した。)
この判決は、倒産法分野、特に倒産法第216条に関する判例の基本的な側面を明確にしています。裁判所は、破産の正式な拡大がない場合、横領による詐欺的破産罪は構成されえないことを改めて強調しました。この原則は、不正規な会社の社員にとって重要な影響を与えます。なぜなら、刑事責任は明確で時間的な状況に限定されるからです。
結論として、判決番号50447/2023は、不正規な会社の社員の責任の範囲を明確にすることにより、倒産犯罪の規律における重要な一歩を表しています。裁判所は、社員が破産拡大前に犯した行為に対して刑事訴追されないように保護する解釈を提供しました。この原則は、倒産分野における責任管理のための、より明確で公正な枠組みを描くのに貢献するでしょう。