カッチャツィオーネ裁判所は、2024年4月10日付の令第9597号において、非EU市民の権利、特に不法滞在の状況下でも国際的保護を申請できる可能性について、重要な明確化を行いました。この判決は、法的保護が厳格な規制や時に硬直的な行政解釈によって試される複雑な法的文脈の中に位置づけられます。
裁判所は、不法滞在の状況でイタリアに到着した非EU市民であっても、国際的保護の申請を提出する権利を有すると判断しました。この権利は、イタリアへの移民を規制する1998年法律令第286号第13条第2項(a)に定められています。判決は、申請は電子メール(PEC)を介しても提出でき、行政はそれを受け取り、警察署長に転送する義務があることを明確にしています。
演習、ホテル、旅館 非EU市民が国内に不法滞在の状況で到着した場合 - 国際的保護の申請 - PECによる提案 - 受理可能性 - 送還禁止 - 根拠 - 事実関係。国際的保護に関して、国内に不法滞在の状況で到着し、したがって国外追放の対象となる非EU市民は、1998年法律令第286号第13条第2項(a)に基づき、国際的保護の申請を提出し、関連手続きが完了するまで国内に留まる権利を有します。なぜなら、申請がPECを介して提出され、正式な申請が提出されなかったとしても、行政はそれを受け取る義務(管轄権を有する警察署長に転送する)があり、いかなる送還または国外追放措置も、関係者の申請の進行と指定された委員会での完了を妨げるものであってはなりません。(本件では、SCは、国際的保護申請がPECで提出されたにもかかわらず、警察当局の前で関連様式に署名することにより正式に提出される必要があると判断した控訴審判決を破棄し、差し戻しました。)
この決定は、イタリアにおける移民の権利保護に向けた重要な一歩となります。考慮すべき主な点は以下の通りです。
この判決は、人権保護と国際的保護が基本原則である、より広範な欧州の法的枠組みの中に位置づけられます。多くの移民が直面する困難や制限にもかかわらず、イタリアの法学は基本的人権が尊重されることを保証するために進化し続けています。
結論として、2024年令第9597号は、イタリアにおける非EU市民の国際的保護の権利を重要な形で肯定するものです。それは、脆弱な状況であっても、法制度が権利と保護の機会を保証しなければならないことを強調しています。関係当局がこれらの指示を尊重し、国際的保護申請の公平かつ公正な処理を確保し、それによってより包括的で人権を尊重するシステムを構築することに貢献することが不可欠です。