誘拐による恐喝罪 vs. 権利の恣意的行使(暴行を伴うもの):最高裁判所判決31531/2025における明確化

イタリア刑法において、一見似ているが法的な結果が大きく異なる犯罪の区別は、法実務家にとって常に課題です。最高裁判所は、2025年9月19日に公布された判決番号31531号において、まさにこれらの微妙な区分の一つに介入し、誘拐による恐喝罪(刑法第630条)と、権利の恣意的行使(暴行を伴うもの)(刑法第393条)および誘拐罪(刑法第605条)の共犯との境界線を明確にしました。これは注意深い分析に値する非常に重要な判決です。

法的背景と最高裁判所の決定

最高裁判所が審理した事件、被告人はM. P. M. L. M. F.であり、2024年11月13日のミラノ陪審裁判所の控訴審判決に端を発し、最高裁判所によって却下されました。中心的な問題は、共通の要素である暴行または脅迫、および個人の自由の剥奪を伴うものの、保護される法的利益と加害者の意図において根本的に異なる2つの犯罪類型を区別する基準の特定でした。最高裁判所は、判決番号31531/2025において、すでに確立されている原則を改めて強調する必要がありましたが、明らかに適用上の不確実性が依然として存在していました。

裁判所の判示:意図が区別の鍵

判決の核心は、裁判所が表明した判示にあり、これは解釈上のジレンマを解決するための鍵を提供します。この決定の深い意味を理解するためには、その内容を理解することが不可欠です。

誘拐による恐喝罪は、権利の恣意的行使(暴行を伴うもの)および誘拐罪の共犯とは、その行為を特徴づける暴行または脅迫の強度によって区別されるのではなく、その作者が追求する目的によって区別される。前者の場合、不当な利益の獲得を目指し、後者の場合、法的に主張可能な権利の行使を恣意的な方法で行うことを目指す。

この判示は極めて重要です。最高裁判所は、区別の基準が使用された暴行または脅迫の強度にあることを断固として排除しています。これは、犯罪の性質を決定するのは行為の重大さや用いられた力ではなく、意図的な要素、すなわち加害者が行動する究極の目的であることを意味します。裁判所は、2つの犯罪類型間の唯一の実質的な違いは、犯罪者が動機づけられている理由にあると強調しています。

  • 誘拐による恐喝罪(刑法第630条)では、加害者は「不当な利益」の獲得を目指します。これは広義に解釈され、必ずしも経済的なものではありませんが、当然のものではなく、他者の自由の剥奪を通じて得られるものです。
  • 権利の恣意的行使(暴行を伴うもの)(刑法第393条)では、行為は、その方法において違法であっても、加害者が有すると信じている権利、すなわち法的手続きに訴えるのではなく、恣意的な手段でそれを主張することを決定した「法的に主張可能な権利」を行使することを目的としています。

この後者の場合、個人の自由の剥奪(誘拐罪、刑法第605条)は、その権利を得るための手段となりますが、不当な利益を得るための最終的な目的ではありません。

実務上の影響と法的参照

この区別は、実務上、計り知れない影響を与えます。誘拐による恐喝罪に定められている刑罰は、権利の恣意的行使(罰金516ユーロまでまたは1年以下の懲役、暴行を伴う場合は加重される)や単純な誘拐罪(6ヶ月から8年の懲役)と比較して、はるかに厳しい(20年から30年の懲役)です。したがって、加害者の真の意図を理解することは、犯罪の適切な区分と公正な刑罰の適用にとって極めて重要です。

判決番号31531/2025は、以前の同様の判決(例えば2017年判決番号58087号)と一致しており、刑法第393条(権利の恣意的行使)、刑法第605条(誘拐罪)、および刑法第630条(誘拐による恐喝罪)といった基本的な法的参照を呼び起こしています。これらは、その微妙な適用に関して、しばしば憲法裁判所の判決の対象ともなっています。

結論:刑法における判例の灯台

最高裁判所判決番号31531/2025(裁判長:PEZZULLO ROSA、担当裁判官:FRANCOLINI GIOVANNI)は、刑法の基本原則、すなわち複雑な犯罪類型を区別する上での主観的要素、すなわち特定の故意の重要性を改めて強調しています。犯罪を定義するのは、行為の単なる物質的な側面やその強度ではなく、それを支える意図です。この明確化は、裁判官や弁護士にとって貴重な指針を提供するだけでなく、民主主義国家において不可欠な法的確実性を高めることにも貢献します。この判決は、誤った区分が訴訟の結果や被害者と被告人の正義を歪める可能性を避けるために、常に行為の動機を深く調査することを警告するものです。

ビアヌッチ法律事務所