イタリア語を話さない者(外国語話者)を含むすべての人に公正な裁判を保証することは、我が国の司法制度の柱です。2025年6月20日付最高裁判所判決 28440号(2025年8月4日公示)は、身柄拘束措置における書類の翻訳という重要な側面を明確にしています。この判決は、緊急の口頭翻訳と書面翻訳の基本的権利との関係を定義しており、これは防御権の中心的なテーマです。
最高裁判所が検討した事件は、勾留措置を受けた被告人F.H.に関するものでした。問題は、命令書の翻訳の適切性でした。刑事訴訟法実施規則第51条の2第2項は、迅速性を期すために「緊急翻訳」(口頭かつ要約)を許可しています。一方、同法第143条は、外国語話者に、本質的な書類の書面翻訳を受ける権利を保証しています。判決 28440/2025は、これら2つの規定の関係を定義し、迅速性と防御権のバランスをとりました。
身柄拘束措置に関する限り、現行犯逮捕の確認尋問および同時の措置命令に関する緊急翻訳の手続きは、刑事訴訟法実施規則第51条の2第2項に規定されており、被告人の防御権を侵害しない限り、要約形式であっても、単なる口頭翻訳を想定しています。これは、同法第143条に規定される保証を代替するものではなく、補完するものであり、したがって、イタリア語を理解しない外国語話者の被告人に対して下された原命令書の書面翻訳の省略または遅延は、本人が明示的かつ意識的に放棄しない限り、中間的な無効事由を生じさせます。この無効事由は、再審査請求によって主張することができますが、その場合、緊急の口頭翻訳が行われたという事実にもかかわらず、書面翻訳が省略されたという事実によって特徴づけられる事案において、防御権の不当な侵害という、現在かつ具体的な利益が主張されることが条件となります。
最高裁判所は、緊急の口頭翻訳は勾留命令書の書面翻訳を代替するものではなく、それを補完するものであると明確にしました。後者は、外国語話者の被告人にとって基本的権利であり、動機の詳細な分析と効果的な防御のために不可欠です。書面翻訳の省略は、本人の意識的な放棄がない限り、中間的な無効事由を生じさせます。
「中間的な無効事由」は、直ちにその行為を無効にするものではありませんが、被告人または弁護人によって再審査請求を通じて主張されなければなりません。書面翻訳の欠如が、告訴の理解や措置への異議申し立ての能力をどのように制限したかを論証することにより、現在の具体的な利益、すなわち「防御権の不当な侵害」を証明することが不可欠です。判決 28440/2025は、サレルノ自由裁判所の決定を破棄し、再評価のために差し戻しました。
主なポイント:
最高裁判所判決 28440/2025は、重要な司法判断の明確化です。これは、裁判の迅速性の必要性と司法文書の実際の理解とのバランスを取りながら、外国語話者の被告人の防御権の保護を強化するものです。この判決は、法曹関係者に対し、すべての参加者が言語の壁なく権利を完全に享受できる場合にのみ、裁判は公正であるということを改めて思い出させます。