危機に瀕した企業の経営は困難な課題であり、あらゆる決定が重大な法的影響を及ぼす可能性があります。最高裁判所は、2025年の判決第24728号において、詐欺的な優先的破産に関して重要な明確化を行いました。この判決は、困難な状況にある企業が行った支払いが犯罪を構成し、「債権者平等の原則」、すなわち債権者間の平等な取り扱いを損なう可能性があるかを理解するために不可欠です。M. A.被告が関与した事件で裁判所が確立した原則を分析します。
破産法第216条第3項(現在は倒産・破産法典に統合)に規定される優先的破産は、破産した事業主が一部の債権者に有利な支払いを行い、他の債権者を犠牲にした場合に成立します。この行為は、正当な優先権の理由を除き、すべての債権者間の平等な取り扱いを要求する基本原則である債権者平等の原則に違反します。目的は、事業主が特定の個人を恣意的に優遇し、財産の公平な分配を歪めることを防ぐことです。R. P.が主宰し、F. C.が執筆したこの判決は、その成立条件を明確にしています。
破産犯罪に関して、詐欺的な優先的破産罪の客観的要素の成立には、問題となっている支払いの時点で、債権者平等の原則を危険にさらす可能性のある、存在または近い破産状態の有無を「事前の」認定によって検証する必要があります。
この最高裁判所の判決は決定的なものです。支払いが「優先的」であったというだけでは不十分です。その支払いの時点で、企業がすでに破産状態にあった、またはそれに近づいていたこと、そしてその状態が客観的な「指標」から推測可能であったことを証明する必要があります。「事前の」という表現が中心です。破産状態の判断は、事後ではなく、支払い時点での企業の状況に基づかなければなりません。その時点で危機の具体的な兆候が存在し、その支払いが他の債権者の平等な取り扱いを損なった場合にのみ、犯罪が成立する可能性があります。
「事前の」認定の原則は、回復不能または差し迫った危機を示唆する具体的な要素に基づいた、企業の財務健全性に対する将来的な分析を必要とします。この判決は、「破産状態の指標」を特定する必要性を強調しており、それには以下が含まれます。
これらの兆候が存在する場合、企業が問題の支払いを違法にするような状況にあったことを示す可能性があります。アンコーナ控訴裁判所は、この事件を差し戻され、これらの基準を適用する必要があります。
最高裁判所第5部判決第24728/2025号は、債権者平等の原則の保護を強化し、危機に瀕した事業主の行動を評価するためのより明確なガイダンスを提供します。事前の認定と客観的な破産状態の指標に重点を置くことで、法規制の枠組みがより明確になり、債権者と事業主の両方に利益をもたらします。破産法第216条第3項および第223条に基づいたこの判決は、企業刑法法の複雑さを乗り越え、リスクを回避するために、資格のある法的助言の重要性を強調しています。