最高裁判所は、2025年6月18日付判決第25200号において、時効にかかった犯罪に対する等価物没収の適用可能性という重要なテーマに取り組んでいます。F. D'A.博士が報告し、E. A.博士が主宰したこの判決は、被告人にとって不利な判例解釈の遡及適用を否定しています。
等価物没収(刑法第322条の3)は、犯罪収益と同等の価値を持つ財産を剥奪する財産刑です。最高裁判所全体会議(2024年判決第13783号、Massini事件)は、これを「原状回復的」(経済的利益を超える場合を除く)と再定義し、制裁的見解を克服しました。しかし、本判決は、時効にかかった犯罪および刑事訴訟法第578条の2の施行前に犯された犯罪に対する遡及的適用を否定し、その有効期間を限定しています。
等価物没収の性質に関する判例の変更は、2025年に公布されたMassini事件に関する最高裁判所全体会議判決第13783号により、犯罪から得た経済的利益の価値を超えない限り、原状回復的性質を持つとされましたが、これは、刑事訴訟法第578条の2の施行前に犯された犯罪が時効にかかった場合、剥奪措置の適用を正当化するものではありません。なぜなら、同条項の解釈が欧州人権条約第7条および同条約第1追加議定書第1条に沿ったものであるとすると、同制度の制裁的機能に関する確立された従来の解釈枠と比較して合理的に予見不可能であったため、「不利益な」遡及的効果を排除する必要があるからです。
この不遡及は、刑法および人権の基本原則の遵守によって義務付けられています。すなわち、欧州人権条約第7条、欧州人権条約第1追加議定書第1条、およびイタリア憲法第25条第2項です。
この判決は、法の確実性と司法判断の予見可能性を保護します。刑事訴訟法第578条の2よりも不利な判例解釈を遡及的に適用し、刑事訴訟法第578条の2の施行前にすでに時効にかかっていた犯罪に没収を適用可能にすることは、以下の原則に違反します。
2025年判決第25200号は、法の確実性のための砦です。解釈の変更が被告人の基本的保障を損なうべきではなく、憲法およびヨーロッパの原則に沿って、犯罪の抑止と個人の自由の保護との間の均衡を確保することを再確認しています。