脆弱な立場にある人々を保護することについて語られる際、最も繊細で頻繁に生じる問題の一つは、補助管理人制度下に置かれている人が有効な遺言を作成できるかどうかということです。家族はしばしば、補助管理人の任命が、受益者が死亡後に自身の財産を決定する自由を自動的に奪うのではないかと恐れたり、逆に、判断力が損なわれている可能性のある人物が作成した遺言の有効性を心配したりします。
ミラノで相続法および家族法の専門弁護士として、補助管理人制度は、被保護者の行動能力を可能な限り制限することにより、弱い立場にある個人を保護することを目的として創設された制度であることを明確にすることが重要です。かつての禁治産制度とは異なり、補助管理人制度はオーダーメイドの服のようなものです。したがって、遺言を作成する能力は自動的に失われるわけではなく、個々のケースと保護裁判官が発行した任命 decree を詳細に分析する必要があります。
私たちの法制度の一般原則は、行動能力、ひいては遺言能力も、反証がない限り存在すると推定されると定めています。民法第411条は、保護裁判官が補助管理人任命 decree において、禁治産者に定められた制限の一部、遺言能力の喪失を含む、受益者に適用を拡大できると規定しています。しかし、decree がこの禁止事項を明示的に言及していない場合、受益者は遺言によって自身の財産を処分する権利を保持します。
判例、特にミラノ裁判所の傾向は、可能な限り受益者の意思を尊重する傾向があります。しかし、遺言の有効性は、正式な decree に基づくだけでなく、行為作成時の被保護者の実際の理解力と意思能力を確認することによっても争われる可能性があります。ここで、この問題は複雑になり、将来の相続人間の紛争を避けるためには、特定の専門知識が必要となります。
ミラノで相続専門弁護士であるマルコ・ビアンヌッチ弁護士のアプローチは、臨床的および法的な文書の厳密な分析に基づいています。顧客が補助管理人制度下の人物の遺言に関連する問題で事務所に相談する場合、最初のステップは任命 decree の詳細な審査です。私たちは表面的な読み取りにとどまりません。裁判官が特別管理行為や遺言能力に特定の制限を課したかどうかを評価します。
受益者のために遺言を作成する必要がある場合、ビアンヌッチ法律事務所は、その行為が争いの余地がないことを保証するための助言を提供し、しばしば、証人の立ち会いのもとでの公証人による遺言の形式を提案し、必要であれば、作成時の遺言者の判断力の明晰さを証明する医学的鑑定によって裏付けられることを推奨します。逆に、能力のない人物が作成した遺言を無効にすることが目的である場合、私たちの戦略は、潜在的な自然な無能力または保護裁判官の規定違反を証明する証拠を収集することに焦点を当て、常に家族の力学に対して最大限の注意と配慮をもって行動します。
はい、一般的に、補助管理人制度の受益者は、保護裁判官が任命 decree またはその後の命令で明示的に禁止しない限り、遺言(自筆証書遺言を含む)を作成する能力を保持します。ただし、作成時に、その人物が理解力と意思能力を有していることが不可欠です。
絶対にできません。遺言は個人的な行為であり、代理を認めません。補助管理人は、受益者の代わりに最後の意思を作成したり、遺言の内容を決定したりすることは決してできません。補助管理者によって作成または口述されたいかなる遺言も無効となります。
任命 decree が遺言能力の欠如を明示的に規定している場合、その命令後に受益者が作成したすべての遺言は取り消し可能です。異議申し立ては、遺言の執行が開始された日から5年以内に、利害関係のある者によって提起することができます。
遺言を争うためには、作成時に遺言者が理解力と意思能力を欠いていたこと(自然な無能力)を証明するか、任命 decree に形式的な禁止事項があったことを証明する必要があります。相続法専門弁護士の支援は、裁判所での訴訟を裏付けるために必要なカルテや鑑定を評価する上で不可欠です。
脆弱な立場にある個人の財産と意思の管理には、技術的な専門知識と人間的な配慮が必要です。遺言の有効性について疑問がある場合、または補助管理人制度の管理に関する支援が必要な場合は、マルコ・ビアンヌッチ弁護士にご連絡ください。ミラノのVia Alberto da Giussano 26にある事務所で、お客様の具体的なケースを分析し、最も適切な法的解決策を見つけ、お客様とご家族の権利を保護します。