最近、2024年8月6日付の最高裁判所令第22165号(M. A.博士が議長を務め、E. R.博士が起草)は、親権に関する重要な問題を提起しました。この判決は特に、親権喪失を宣言する少年裁判所の命令に対する憲法第111条第7項に基づく特別上訴の許容性について論じています。この命令は、未成年者の権利とその成長の保護がますます中心となっている複雑な法的文脈の中に位置づけられています。
イタリアでは、親権は民法によって規定される基本原則です。これは、親が子供の世話をし、その調和のとれた発達を保証する義務を負うことを意味します。しかし、放棄や虐待などの状況では、親権喪失を宣言する必要が生じることがあります。イタリアの法律は特定の不服申し立て手段を規定しており、本令は、親権喪失の命令に対しては控訴院への不服申し立てが認められていることを明確にしています。
親権喪失の少年裁判所の命令に対する憲法第111条第7項に基づく特別上訴 - 許容性 - 除外 - 根拠。親権に関する命令に関して、親権喪失を宣言する少年裁判所の命令に対しては、憲法第111条第7項に基づく特別上訴は認められない。なぜなら、特別上訴は、法律が不服申し立て手段を一切規定していない決定命令に対してのみ認められるが、親権喪失の命令に対しては控訴院への不服申し立てが規定されているからである。
最高裁判所は、特別上訴は他の不服申し立て手段がない場合にのみ適用されるという原則を引用し、親権喪失の命令に対する特別上訴の許容性を除外しました。この明確化は、現行法規の解釈における明確な境界を確立し、親とその弁護士に、どのような不服申し立ての可能性が実際に存在するのかを指し示すため、極めて重要です。
結論として、2024年令第22165号は、親権に関する命令の不服申し立ての範囲を定義する上で重要な一歩を表しています。親権喪失の宣言に直面している親は、控訴院への不服申し立てが、そのような命令に異議を唱えるための唯一の実行可能な方法であることを認識する必要があります。最高裁判所が提供する明確さは、未成年者の権利を保護するだけでなく、複雑でデリケートな状況に関与する親に、より明確な法的枠組みを提供します。