カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)による最近の判決番号 37979/2023 は、イタリア刑法における訴訟保障を理解するための重要な洞察を提供しています。特に、控訴裁判所による公判手続きの再開の懈怠という問題に対処し、そのような違反が公正な弁護の権利を損なう可能性があることを強調しています。
この事件は、M. V. に関するもので、第一審での無罪判決が覆され、ミラノ控訴裁判所によって有罪判決を受けました。カッチャツィオーネ裁判所は、公判手続きの再開が行われずに、証言証拠の異なる評価に基づいて有罪判決が下されたと判断しました。これは、刑訴法第 603 条第 3 項 bis 号に規定されています。
刑訴法第 603 条第 3 項 bis 号違反 - 職権で考慮される問題 - 成立 - 理由。第一審での無罪判決を覆し、決定的な証言証拠の異なる評価に基づいて有罪判決を下した控訴裁判所による公判手続きの再開の懈怠は、刑訴法第 609 条第 2 項に基づき、破毀院(cassazione)での審理において職権で考慮されるべきである。なぜなら、刑訴法第 603 条第 3 項 bis 号に定められた訴訟規則は、法制度の基本的な保障を構成しており、その違反は、法律で認められた場合以外で下された判決を無効とするからである。
判決番号 37979/2023 は、刑法訴訟の適切な進行のための基本的な保障としての公判手続きの再開の重要性を強調しています。裁判所は、刑訴法第 603 条第 3 項 bis 号に定められた訴訟規則は単なる形式的なものではなく、被告人が公正な裁判を受け、その権利が尊重されることを保証するための不可欠な保護策であると改めて表明しました。
判決番号 37979/2023 は、刑法において訴訟保障がいかに基本的であるかについての重要な考察を表しています。これは、公判手続きの再開の役割を明確にするだけでなく、刑法訴訟に関与するすべての個人の権利を保護するために、私たちの法制度の基本原則を再確認するものです。法律専門家は、人々の基本的権利を尊重し、効果的な弁護を保証するために、これらの問題について常に最新の情報を得る必要があります。