2024年6月20日付の最高裁判所第3部による最近の判決は、税法違反と和解に関する重要な問題を提起しており、これは租税刑事法の文脈において非常に重要なテーマです。特に、最高裁判所は、和解手続きへのアクセスに必要な要件を分析し、不可欠な条件としての納税債務の支払いの中心性を強調しました。
検討された事件は、税法違反に関する2000年法律令第74号に規定される犯罪で告発されたA.A.に関するものでした。第一審では、予審裁判官は和解の申請を認め、刑の執行猶予を適用しました。しかし、検察官は、納税債務が消滅していないため、同法律令第13条の2第2項に違反していると主張して控訴しました。
最高裁判所は、和解へのアクセスは、公判開始の宣言前に納税債務が全額支払われた場合にのみ可能であると確認しました。
この判決は、和解に関して2つの基本的な点を明確にしています。
要するに、最高裁判所は、債務の消滅は具体的な条件であり、将来の可能性ではないことを改めて強調しました。この原則は、納税者が実際に税務上の義務を果たさずに、寛大な措置を利用することを防ぐために不可欠です。
最高裁判所の判決は、和解のような刑事上の寛大な措置へのアクセスを前提として、税務上の義務を遵守することの重要性を断固として再確認しています。この司法上の方向性は、手続き上の要件を明確にするだけでなく、合法性と税務上の責任の重要性も強調しています。したがって、法律実務家や納税者は、税法違反の複雑な状況を正しく理解するために、これらの側面に注意を払う必要があります。