2023年3月2日付けで、2023年5月5日に公表された最高裁判所の最近の判決第18908号は、刑事訴訟における極めて重要なテーマ、すなわち忌避申立人の弁護人への通知について論じています。被告人G. A.が関与するこの決定は、忌避のような付随的な手続きにおいても弁護権を保障する必要性を強調しています。
本件において、裁判所はパレルモ控訴裁判所の決定を差し戻しにより破棄しました。これは、忌避に関して、公開審理のための通知は忌避申立人の弁護人に通知されなければならないことを強調するものです。これは、忌避の申立てが被告人自身によって個人的に行われた場合でも同様です。裁判所は、信頼する弁護人の選任は、反対の意思表示がない限り、主たる訴訟だけでなく、それに派生する付随的な訴訟にも有効であるという一般原則を引用しました。
公開審理 - 主たる訴訟で選任された忌避申立人の弁護人への通知 - 必要性 - 理由。忌避に関して、刑事訴訟法第41条第3項に基づき開かれる公開審理のための通知は、忌避の申立てが被告人自身によって個人的に行われた場合であっても、忌避の申立てが行われた訴訟における忌避申立人の弁護人に通知されなければならない。これは、一般原則として、信頼する弁護人の選任は、主たる訴訟だけでなく、それに派生する付随的な訴訟にも有効であり、たとえ異なる裁判所の管轄であっても、明示的な反対の意思表示がない限り有効であるためである。
この判示事項は、弁護権が主たる訴訟に限定されるのではなく、忌避のようなすべての付随的な問題にも及ぶことを明確にしています。裁判所は、被告人の権利の保護と公正な裁判を保証するために、弁護人が積極的に参加できる状況に置かれなければならないことを改めて強調しています。
裁判所の決定には、以下のようないくつかの実務的な影響があります。
結論として、判決第18908号(2023年)は、刑事訴訟における被告人の権利保護における重要な一歩を表しています。これは、訴訟のすべての段階における弁護人への通知の重要性を再確認し、弁護権が常に保証されるようにします。判例は進化し続けていますが、この原則は、公正で正義に適った法制度にとって依然として不可欠です。