2023年1月9日付、同年5月11日公示の判決第19973号は、公序良俗に反する犯罪、特に売春に関する重要な考察を提供しています。この文脈において、最高裁判所は、売春をさせる目的での勧誘罪と売春の搾取罪との関係を明確にしました。これら二つの犯罪は、関連性があるものの、顕著な区別を伴う要素を有しています。
最高裁判所によると、売春をさせる目的での勧誘罪は、売春の搾取罪と以下の二つの主な理由で競合します。
売春の搾取罪との関係 - 犯罪の競合 - 理由。公序良俗に反する犯罪に関して、売春をさせる目的での勧誘罪は、売春の搾取罪と競合する。これは、客観的要素の相違によるものであり、一方の行為は第三者による売春の後の行使を目的とし、他方の行為は売春行為の完了に続くものである。また、処罰の目的の相違によるものであり、前者の構成要件は売春の蔓延に対抗することを目的とし、後者は他人の前述の活動の行使から経済的に評価可能な利益を認識して得る者を罰することを目的としている。
この極めて重要な要旨は、二つの構成要件間の区別を明確にし、売春の現象とその社会的影響に対抗するための適切な規制アプローチの重要性を強調しています。
判決第19973号(2023年)は、売春に関連する犯罪の理解における一歩前進を表しています。勧誘と搾取の区別は、単に法的な性質のものではなく、関係者の尊厳を保護するという社会的な意図も反映しています。売春とその多様な側面がもたらす課題に対処し、人権侵害に対する適切な保護と効果的な介入を保証するために、法制度が進化し続けることが不可欠です。