最高裁判所(2023年12月18日付、第35308号)の最近の命令は、離婚給付金を受ける権利と退職金給付金の分割請求権に関する重要な考察を提供しています。この決定により、裁判官は経済的に弱い配偶者を保護することの重要性を再確認し、現行法のいくつかの基本的な側面を明確にしました。
この紛争は、離婚した元夫婦であるA.A.とB.B.が関与しており、B.B.は元配偶者の退職金(TFR)の40%の承認を求めていました。ローマ控訴裁判所は、カッシーノ裁判所の決定を支持し、離婚の原因がB.B.にあるにもかかわらず、TFRの権利はB.B.に帰属すると判断しました。この状況は、夫婦の行動が離婚給付金や離婚後の財産権にどのように影響するかという疑問を提起しました。
裁判所は、結婚生活中の行動と夫婦の経済状況は、給付金の金額を決定する段階でのみ関連性があると強調しました。
裁判所の決定は、離婚法(1970年法律第898号)第12条の2に基づいています。この条項は、離婚給付金を受ける権利のある配偶者が、もう一方の配偶者が受け取る退職金給付金の一定割合を受け取る権利を有すると規定しています。この規定は、結婚が終了した後も、結婚生活への経済的および個人的な貢献を認めることを目的としています。この権利を得るためには、離婚給付金を受けている必要があることに注意することが重要です。
最高裁判所の判決は、退職金給付金の分割請求権の承認が、請求する配偶者の行動のみに基づいて拒否されることはないことを明確にしています。この判決は、過去の行動が離婚後の財産権を損なうことを避けるために、経済的に弱い配偶者を適切に保護することの重要性を強調しています。絶えず進化する法制度の中で、夫婦の権利が連帯と社会正義の原則に沿って、公正かつ公平に保護されることが不可欠です。