2023年2月9日付、2023年5月16日公示の最近の判決第20884号は、イタリアの法曹界で広範な議論を巻き起こしました。この最高裁判所の決定は、刑法の重要な側面、すなわち刑法第131条の2に規定される、事実の特段の軽微性による不処罰事由に焦点を当てています。裁判所は、この事由の有無を確認するための差し戻し審において、裁判官は公訴時効の経過による犯罪消滅を宣言することはできないと明確に判示しました。
この判決に至った事件は、G. F.被告人が関与しており、彼は事実の特段の軽微性による不処罰措置を受けていました。訴訟手続きはペルージャ控訴裁判所の決定に至り、同裁判所は控訴を不適法と宣言しました。したがって、主要な問題は、差し戻し審において、裁判官が、差し戻し判決後に経過した公訴時効による犯罪消滅を考慮できるかどうかでした。
事実の特段の軽微性による不処罰事由 - 刑法第131条の2の要件の有無を確認するための差し戻し審 - 差し戻し審における公訴時効の経過による消滅事由の適用 - 除外。事実の特段の軽微性による不処罰事由の適用要件の有無を確認するために限定された差し戻し審の場合、差し戻し審の裁判官は、差し戻し判決後に経過した公訴時効による犯罪消滅を宣言することはできない。
この要旨は、基本的な原則を強調しています。すなわち、差し戻し審において、差し戻しが事実の軽微性の確認に限定されている場合、裁判官は公訴時効を犯罪消滅事由として考慮することはできません。この明確化は、公訴時効の遡及的適用によって不処罰事由の原則が無効になるのを防ぐために極めて重要です。
この判決の影響は、個別の事件だけでなく、将来の法実務にとっても重要です。実際、それは不処罰事由の文脈における事実の軽微性の評価の重要性を再確認しています。これは、刑法が比例性と実質的正義に対してますます敏感になっていることを反映した側面です。
この意味で、裁判所は、軽微性の評価は公訴時効に関連する時間的要因によって影響を受けることはなく、決定において独立した優先的な要素として残されなければならないと改めて強調しました。
結論として、判決第20884号(2023年)は、事実の特段の軽微性による不処罰の範囲を定義する上で重要な一歩を表しています。それは、差し戻し審において、裁判官は、公訴時効による犯罪消滅を考慮することなく、この事由の適用条件を確認することに限定されなければならないことを明確にしています。このアプローチは、単に罰するだけでなく、事実の状況と重大性も考慮する正義の重要性を強調しています。したがって、この判決は、裁判官のための指針を提供するだけでなく、イタリアの刑事システムが比例性と正義の問題にどのように対処するかについてのより広範な考察を促進します。