最高裁判所が下した判決第18757号(2022年)は、競合する刑の執行と早期釈放の管理に関する重要な明確化を提供します。この問題は、刑の併合と釈放期間の控除方法に関する複雑な問題を扱っているため、刑法分野で活動する人々にとって極めて重要です。
判決の中心的な問題は、刑の併合を規定する刑法第78条の適用に関するものです。裁判所によると、異なる時期に犯された犯罪に対する複数の早期釈放期間がある場合、部分的な併合を形成する必要があります。これは、控除されるべき期間を考慮して、各釈放期間を個別に計算することを意味します。このアプローチは、科された刑の公正かつ比例的な評価を保証することを目的としています。
複数の判決と異なる時期に享受した早期釈放期間の併合 - 併合の形成方法。競合する刑の執行に関する限り、異なる時期に犯された犯罪に対する複数の早期釈放期間が存在する場合 - 拘禁または早期釈放の前または後 - は、部分的な併合を形成し、様々な理由で控除されるべき期間を個別に計算する必要があります。まず部分的な併合、次に全体の併合について、刑法第78条の調整基準を考慮します。これは、単一的かつ最終的に適用されるのではなく、拘禁開始前に犯された犯罪に科された刑に適用されます。
この要旨は、規範の適用が厳格であるだけでなく、複雑であることの重要性を強調しています。法曹関係者が個々の釈放期間と、それぞれが全体刑に与える影響を考慮することが不可欠です。
判決第18757号(2022年)は、刑の併合と早期釈放の複雑さを明確にする上での一歩前進を表しています。これは、規範の注意深く差別化された適用が必要であることを強調し、判例において重要な先例を確立します。法曹関係者は、訴訟上の決定や弁護戦略に大きく影響を与える可能性のあるこれらの指示に特別な注意を払う必要があります。