憲法裁判所による最近の判決第40号 2019年は、特に2005年12月30日より前に犯された犯罪に対する麻薬犯罪の刑罰の合法性に関する重要な問題を提起しました。この判決は、現在の刑事訴訟だけでなく、すでに確定した有罪判決にも重大な影響を与え、刑法の遡及適用と有罪判決を受けた者の権利保護に関する疑問を提起しています。
憲法裁判所判決第40号 2019年 - 影響 - 刑罰の違法性 - 2005年12月30日より前に犯された行為に対する確定判決 - 適用範囲。憲法裁判所判決第40号 2019年に従い、1990年10月9日大統領令第309号第73条第1項の最低法定刑を8年ではなく6年としたことによる違憲性の宣言により、2005年12月30日より前の行為についても、先行する制裁枠に基づいて科された刑罰は違法とみなされなければならない。(理由において、裁判所は、上記の違憲性の宣言が憲法裁判所判決第32号 2014年の結果として生じた制裁体制に由来するものであるが、その適用に他の制限や条件は設けられていないと明記した)。
裁判所は、1990年大統領令第309号第73条第1項で定められた最低法定刑である懲役8年は、憲法上違法であると判断しました。これは、この制裁枠に基づいた有罪判決は争われる可能性があり、過去の確定判決の再審請求の道を開くことを意味します。
この判決は、イタリア刑法にいくつかの影響を与えます。その中には以下のものが含まれます。
要約すると、憲法裁判所による判決第40号 2019年は、法規範の違法性を宣言しただけでなく、イタリア刑法における刑罰の合法性に関する重要な議論を開きました。その遡及適用は、有罪判決を受けた者に新たな機会を提供し、正義と公平の原則に沿ったイタリアの判例における重要な進化を表しています。