2024年5月8日に最高裁判所によって下された最近の判決番号32176は、マネーロンダリング犯罪の文脈における等価没収に関する重要な明確化を提供します。この問題は、没収が被告人の財産に影響を与えるだけでなく、抑止と社会正義の観点からも重要な意味を持つため、イタリアの法制度において極めて重要です。
裁判所が取り上げた問題は、刑法第648条の4の適用に関するもので、マネーロンダリングの場合の等価没収に関する規定を定めています。具体的には、判決は、犯罪による発生源の特定を妨げることを目的とした取引の対象となる金額に相当する価値のために、没収措置が命じられるべきであることを明確にしています。
マネーロンダリング - 刑法第648条の4第2項に基づく没収 - 対象 - 特定。マネーロンダリング犯罪に続く等価没収に関して、没収措置は、たとえそれがマネーロンダリングによって得られた経済的利益に相当せず、またその者の所有物でなかったとしても、犯罪による発生源の特定を妨げることを目的とした取引の対象となる金額に相当する価値のために命じられるべきである。
この判決は、比例原則と欧州人権条約追加議定書第1条で保障されている財産権に関する、より広範な法的議論の一部をなしています。最高裁判所は、等価没収の重要性を再確認し、組織犯罪との闘いの有効性には、違法行為を抑止できる厳格な措置が必要であると主張しています。
結論として、判決番号32176/2024は、マネーロンダリングのための没収に関する法的境界の定義において重要な一歩を表しています。それは、財産措置は、マネーロンダリング者の経済的利益に基づいてだけでなく、マネーロンダリング取引に関与した金額の価値に関連しても適用されなければならないことを強調しています。このアプローチは、マネーロンダリングとの闘いに大きな影響を与え、合法性と経済のより大きな保護に貢献する可能性があります。