2024年6月20日付の最高裁判所判決番号33213は、租税犯罪および情状減軽の認定に関する重要な考察を提供しています。特に、本判決は、2000年3月10日付け法律令第74号第13条の2第1項に関連する納税義務の完全履行の評価の問題に取り組み、被告人の弁護にとっていくつかの基本的な側面を明確にしています。
2000年法律令第74号は租税犯罪を規律しており、特に第13条の2は、納税義務を完全に履行した者に対する特別減軽を定めています。しかし、最高裁判所は、情状減軽の付与の目的において、かかる履行は犯罪後の行為とはみなされないと判断しました。この原則は弁護にとって非常に重要であり、履行が二重に評価されることはなく、情状減軽制度に混乱を生じさせる可能性があることを示しています。
租税犯罪 - 納税義務の完全履行 - 法律令第74号第13条の2第1項に基づく特別減軽 - 認定 - 情状減軽の付与の目的における犯罪後の行為としての評価(刑法第133条第2項第3号) - 除外 - 理由。租税犯罪に関して、法律令2000年3月10日第74号第13条の2第1項に基づく特別減軽の認定をもたらす納税義務の完全履行は、刑法第133条第2項第3号に基づき、犯罪後の行為として、刑法第62条の2に基づく情状減軽の付与の目的で有利に評価されることはできない。なぜなら、同一の行為を二重に評価することは不可能であるからである。
この判決は、納税者および租税法を扱う弁護士にとって、いくつかの影響があります。納税者は、納税義務の完全履行が刑罰を軽減する可能性があるとしても、自動的に追加の情状減軽が付与されることを保証するものではないことを理解することが不可欠です。したがって、弁護は、情状減軽の付与を正当化する可能性のある他の状況に焦点を当てることが重要です。
結論として、2024年判決番号33213は、情状減軽の文脈における納税義務の完全履行の役割を明確にすることにより、イタリアの租税司法において重要な一歩を表しています。弁護士および納税者は、租税刑事訴訟の管理における誤解を避けるために、この原則に注意を払う必要があります。