2023年7月7日付の最高裁判所判決第36378号は、刑の執行猶予の取消しを規定する要件の理解にとって重要な参照点となります。中心的な問題は、有罪判決の確定性、および恩恵を付与する判決の確定に関する時間的制約です。
本件において、最高裁判所はレッジョ・カラブリア控訴裁判所の決定を支持し、被告人R. V.に対する刑の執行猶予の取消しの申請を却下しました。最高裁判所は、刑の執行猶予の法定取消しは、恩恵を付与する判決が確定した後、以前に犯した犯罪に対する有罪判決が確定した場合にのみ発生すると判断しました。
要件 - 執行確定判決 - 事実認定。刑の執行猶予の法定取消しは、以前に犯した犯罪に対する有罪判決が、恩恵を付与する判決の確定後に、かつその執行猶予期間の満了前に確定していることを前提とする。(第二審判決が差戻しによる取消しを受けて言い渡され、刑罰のみが再決定され、責任の認定が取消されるべき判決よりも前の日付の判決によって行われたことは無関係であると最高裁判所が判断した事例)。
この要旨は、最高裁判所が第二審判決が差戻しによる取消しを受けて言い渡されたという事実を無関係と判断したことを示しています。この原則の重要性は、刑事実務にとって極めて重要です。なぜなら、以前の判決によって行われた責任の認定は、法律によって定められた確定性と時間的制約の基準を満たさない限り、刑の執行猶予の取消しに影響を与えることはできないことを明確にするからです。
判決第36378号(2023年)は、刑事法における法的確実性の中心性を再確認し、刑の執行猶予の取消しの要件が厳格に遵守されなければならないことを強調しています。この原則は、被告人の保護を保証するだけでなく、当事者の権利が常に公平かつ正義の文脈で保護されることを保証することにより、法制度の完全性を維持することに貢献します。