マンションの管理は複雑な業務であり、注意と現行法規の遵守が必要です。最もデリケートな側面の一つは、管理人が単独で負担できる費用と、マンション総会の承認を必要とする費用の区別です。この違いはしばしば紛争の原因となりますが、最高裁判所は2025年6月9日付判決第15346号でこれを改めて明確にしました。この重要な判決の内容を詳しく見て、管理人の業務範囲とマンション居住者の権利をより深く理解しましょう。
イタリア民法典は、マンション居住者と総会の権限を、特に第1130条、第1133条、第1135条で規定しています。「通常管理行為」と「特別管理行為」の境界線は、日常の実務では必ずしも明確ではありません。通常管理行為とは、共用部分の維持および利用のための管理人の通常の職務の範囲内で行われるもので、すべてのマンション居住者を拘束します。一方、特別管理行為とは、経済的または構造的により重要な決定を伴うもので、第1135条第2項に定められた特定の例外を除き、総会の決議が必要です。
本判決は、この区別に関する疑問を解決するための貴重な貢献を提供します。M. Falaschi判事長、A. Scarpa判事による最高裁判所は、2019年3月18日付ナポリ控訴裁判所の判決を破棄し、差し戻しを命じ、次のような基本原則を確立しました。
建物のマンション管理において、管理人の職務遂行において管理人の裁量に委ねられ、第1133条民法典に基づきすべてのマンション居住者を拘束する通常管理行為と、第1135条第2項民法典に定められた場合を除き、その効果を生じさせるために総会の承認を必要とする特別管理行為との間の区別基準は、共用財産の利用および享受の目的との関係における管理行為の「正常性」にあります。したがって、共用財産のより良い利用を目的とする、または法改正によって義務付けられる管理行為であっても、その特殊性および規模により、相当な経済的負担を伴うものは、マンション総会の決議を必要とします。(この原則の適用において、最高裁判所は、2012年の法律第220号による改正前の第1136条第2項民法典に定められた特別多数決なしに採択された、マンションの2つの建物部分の「全体メンテナンス」に関する決議を有効と判断した原判決を破棄しました。)
この判決は非常に重要です。最高裁判所は、区別基準は単に介入の性質(例えば、修理か改築か)だけでなく、共用財産の利用および享受の目的との関係におけるその「正常性」にあることを明確にしています。また、「相当な経済的負担」という側面も重要です。これは、日常的なものと思われる介入であっても、その特殊性や規模のために相当な費用を伴う場合は、総会の承認を得る必要があることを意味します。判決で引用された具体的なケースでは、最高裁判所は、マンションの2つの建物部分の「全体メンテナンス」に関する決議が、第1136条第2項民法典(2012年の改正前の規定)に定められた特別多数決なしに採択されたため、無効と判断しました。これは、このような規模の介入は単なる通常管理とは見なせないことを強調しています。
最高裁判所の判決は、より透明で効果的なマンション管理のための明確な指針を提供します。主なポイントは以下の通りです。
最高裁判所判決15346/2025は、基本的な原則を再確認しています。マンション管理は、特に共用財産に重大な影響を与える費用に関しては、マンション居住者の意思、すなわち総会の決議なしには成り立ちません。この明確化は、管理者とマンション居住者にとっての灯台であり、透明性と合法性の文化を促進します。通常管理と特別管理の違いを完全に理解することは、紛争を予防し、不動産の穏やかで効率的な管理を確保するために不可欠です。