2024年5月30日付の最高裁判所判決第36765号は、特に脱税の特定故意の証明に関して、租税犯罪分野における重要な先例となります。本稿では、この決定の主要な点を分析し、犯罪行為後の行動の重要性と、その証明における関連性を強調します。
本件は、脱税の罪で起訴された被告人F.F.に関するものでした。ポテンツァ控訴裁判所は、以前の決定で告訴を却下しましたが、最高裁判所は介入が適切であると判断しました。最高裁判所は、脱税の特定故意は、物質的な証拠だけでなく、犯罪行為後の行動からも推論できると述べました。
租税犯罪 - 脱税の特定故意 - 証明 - 「事後」行動 - 関連性 - 理由。租税犯罪の分野において、脱税の特定故意の証明は、未申告かつ未払いの税金の不払いという、犯罪行為後の行動から正当に推論することができる。これは、裁判官の自由な確信の原則が、審理から生じた事実の物質的性質と心理的性質の間に区別を設けないためであり、それらは確信形成の目的で評価の対象となるからである。(参照:判決第1818号(1968年)、Rv. 106993-01)。
この要旨は、最高裁判所が審理から生じた事実の物質的側面と心理的側面を区別せず、裁判官の自由な確信の重要性を確認していることを示しています。したがって、故意の証明は、財政的責任を回避する意思を示す事後の行動によって裏付けられる可能性があります。
本判決は、租税犯罪を規定する2000年3月10日付立法令第74号、およびそれぞれ故意と加重事由を扱う刑法典第43条および第133条を含む、いくつかの法的規定に基づいています。最高裁判所は、租税分野における刑事責任の認定において、特定故意が基本的な要素であることを改めて強調しました。
結論として、判決第36765号(2024年)は、租税犯罪行為後の行動が特定故意の証明として利用できるという原則を重要な形で確認するものです。この判例の方向性は、裁判官が利用可能なすべての証拠に基づいて自由な確信を形成できるように、事実の注意深く徹底的な分析の重要性を強調しています。法律専門家および納税者は、脱税の告発の結果は重大かつ永続的である可能性があるため、これらの進展に注意を払う必要があります。