2024年9月19日に最高裁判所によって公表された最近の判決第37470号は、刑事訴訟におけるいくつかの基本的な手続き上の問題について、重要な考察を提供しています。特に、新たな期日の指定なしに行われた公判期日の延期に関する問題と、それに伴う訴訟の有効性への重大な影響に対処しています。
最高裁判所の判断によれば、新たな期日を指定せずに公判期日を期日再指定(rinvio a nuovo ruolo)した場合、関係者およびその弁護人に対し、新たな期日の通知を行う義務が生じます。この義務の違反は、是正不可能な絶対的無効(nullità assoluta)をもたらします。これは、被告人の正当な妨げ(legittimo impedimento)の場合でも、その他の延期事由の場合でも同様です。
期日再指定 - 被告人の正当な妨げ以外の事由による延期 - 新期日の当事者への通知 - 必要性 - 結果 - 怠慢 - 絶対的無効 - 事案 公判期日を新たな期日を指定せずに期日再指定した場合、関係者およびその弁護人に対し、新たな期日の通知を行う義務が生じ、これを怠った場合は、被告人の出廷の正当な妨げによる延期の場合であっても、その他のいかなる事由による延期の場合であっても、一般的、絶対的、かつ是正不可能な無効の原因となる。(本件は、同一期日に審理されるべき訴訟が過密であるため、控訴審の期日を期日再指定した事案に関連する)。
本判決は、新刑事訴訟法典の第601条、第179条、および第178条など、いくつかの条文を参照しており、刑事訴訟における当事者への適切な情報提供の重要性を強調しています。最高裁判所は、この決定により、2019年の判決第43854号や2015年の判決第36734号など、手続き上の不正による訴訟行為の無効に関する類似の問題を扱った先行判例で確立された原則を再確認しています。
結論として、判決第37470号(2024年)は、刑事訴訟における手続き上の延期に関する重要な明確化を示しています。それは、訴訟に関与する当事者間の適切なコミュニケーションを確保する必要性を強調し、この義務を遵守しない行為の無効性を論じています。この原則は、被告人およびその弁護人の権利を保護するだけでなく、司法制度の効率性と透明性を確保することにも貢献します。