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別居時の扶養料:2025年命令第234号に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

別居時の扶養手当:2025年命令第234号に関する解説

ナポリ控訴裁判所による最近の命令、2025年1月7日付第234号は、夫婦の別居における扶養手当に関連する権利と義務について重要な考察を提供しています。特に、この判決は、一方の配偶者が扶養手当を要求するために必要な前提条件と、考慮すべき評価基準を明確にしています。

扶養手当の性質

民法第156条によれば、扶養手当を受け取る権利は、夫婦間の物質的および道徳的な扶助義務の継続に基づいています。これは、別居後も、経済的に弱い方の配偶者は、尊厳ある生活水準を保証するための経済的支援を受ける権利があることを意味します。裁判所は、扶養手当は離婚手当とは異なり、補償の一形態とはみなされないことを強調しています。

手当の評価基準

命令で強調されている重要な側面は、申請者の経済的能力の評価に関するものです。実際、裁判所は、扶養手当の決定において、以下の点を考慮することが不可欠であると特定しています。

  • 結婚中に維持されていた生活水準;
  • 申請者自身の十分な収入がないこと;
  • 正当な理由なく活用されていない場合でも、申請者の具体的かつ現在の労働能力。
夫婦の別居 - 扶養手当 - 性質 - 前提条件 - 申請者自身の十分な収入がないこと - 評価基準。夫婦の別居に関して、民法第156条に基づく扶養手当を受け取る権利は、物質的および道徳的な扶助義務の継続に基づき、結婚期間中に維持されていた生活水準に関連しており、離婚手当とは異なり補償的な要素を持たないため、申請者が実際に自身の十分な収入を有していないかどうかを評価する際には、申請者が正当な理由なくそれを活用していない場合でも、その具体的かつ現在の労働能力を考慮しなければならない。なぜなら、扶養手当は、通常の注意義務の基準によれば、申請者が自分で調達できるものをすべて網羅するまで拡大することはできないからである。

結論

結論として、ナポリ控訴裁判所の2025年命令第234号は、別居時の扶養手当を規制する原則を包括的に明確にしています。この状況にある人々にとって、別居という文脈で生じる義務だけでなく、自身の権利を理解することが不可欠です。労働能力と自身の収入の評価は、手当の金額を決定するために不可欠であり、より脆弱な配偶者への公正な支援を保証するために、無視することはできません。

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