2024年12月19日付け、2025年1月23日公示の判決第2820号は、欧州逮捕令状の文脈における外国の保釈措置の計算可能性に関して、重要な問題を提起しました。特に、裁判所は、拘禁以外の保釈措置に服していた期間は、イタリアにおける勾留期間の計算には算入できないと判断しました。この原則は、予防措置が勾留と同等の自由の剥奪を伴わない場合に適用されます。
S. B.氏が議長を務めた裁判所は、欧州逮捕令状によりフランスで逮捕され、司法管理下に置かれた被告人A. S.氏の事件を検討しました。この管理下では、当局への週1回の署名義務と、裁判官への月1回の報告義務が課されていました。判決は、このような状況下では、イタリアにおける勾留期間の計算に、これらの措置下で経過した期間を算入することはできないことを明確にしています。
欧州逮捕令状 - 海外からの引き渡し - 勾禁以外の措置への服従 - 勾留期間の計算可能性 - 条件 - 事例。欧州逮捕令状に関して、勾禁以外の保釈措置に服していた期間は、引き渡しを受けるべき者が、その種類、期間、効果、執行方法の理由から、勾留によって課される自由の剥奪と同等の自由の剥奪を伴わない予防措置に服していた場合、イタリアにおける勾留期間の最大期間または段階期間の開始日を計算する上で算入することはできない。
この決定は、欧州逮捕令状に直面している人々にとって、重要な影響を与えます。特に、様々な種類の保釈措置を区別することの重要性を強調しています。実際、すべての予防措置が勾留と同等とみなされるわけではありません。この判決の結果は、より制限的な措置が勾留期間の計算に含まれないため、個人の自由権と弁護権に影響を与える可能性があります。
結論として、判決第2820号(2024年)は、欧州逮捕令状に関するイタリアの判例において、重要な一歩となります。裁判所は、保釈措置の評価における厳格なアプローチの必要性を再確認しました。この決定は、措置の計算可能性に関する明確化を提供するだけでなく、国際的な刑事手続きに関与する個人の基本的人権の保護に関する疑問も提起しています。このような力学に関与するすべての法的主体が、自身の権利の尊重を保証するために、適切に情報提供され、支援されることが不可欠です。