2024年11月7日付、2024年12月3日公表のカッラツィオーネ裁判所(最高裁判所)判決第44069号は、公務員抵抗罪の成立要件について重要な明確化を提供しています。特に、裁判所は、自傷行為の脅迫が、公務の遂行を妨げる場合に限り、抵抗罪を構成しうると判断しました。
本件は、刑務官が独房に近づくのを阻止するため、カミソリで自傷行為を行うと脅迫した受刑者M. J.に関するものです。裁判所は、この行為が、刑務官の監視および監督義務の遂行を妨げることを目的としていたため、抵抗罪を構成するのに適していると判断しました。
構成要件 - 自傷行為の脅迫 - 罪の成立 - 条件 - 事実関係 - 公務の遂行を妨げるのに適した行為である限り、自傷行為を行うと脅迫する行為は、公務員抵抗罪を構成する。(受刑者が、刑務官が独房に近づくのを阻止するために、カミソリで自傷行為を行うことを示唆した事例)。
この判決は、公務員抵抗罪の概念が、身体的な行為に限定されるだけでなく、たとえ実行されなくても、公務の遂行を危険にさらす脅迫にまで及ぶ可能性があることを示しており、既存の判例によってすでに描かれている法的文脈の中に位置づけられます。参照すべき規定としては、公務員の職務遂行中に、暴力または脅迫をもって公務員に抵抗する者を罰する刑法第337条が挙げられます。
2024年判決第44069号は、特に自傷行為の脅迫のような曖昧に見える行為に関して、公務員抵抗罪の範囲を定義するための重要な一歩となります。法曹関係者および市民が、公務の遂行を妨げるのに適した脅迫であっても、刑事罰の対象となりうることを理解することが不可欠です。この判決は、刑法上の文脈における安全と規則の遵守を保証し、法執行機関および行政機関の活動の保護を強化することに貢献します。