最高裁判所民事判決第5237/2014号は、家族法において非常に繊細で重要なテーマである未成年者の国際的な連れ去りについて論じています。特に、本件は未成年者P.C.と、アメリカ合衆国とイタリアの間で繰り広げられた両親B.M.とP.G.との間の法的紛争に関わるものです。この判決は、未成年者の権利保護と、未成年者自身が関わる決定におけるその声の重要性について、考察の機会を提供します。
フィレンツェ控訴裁判所は、2012年に下された命令で、未成年者を母親のもとへアメリカ合衆国へ帰還させるよう命じました。しかし、この決定は父親によって異議が申し立てられ、父親は娘の単独親権を主張して判決を不服としました。フィレンツェ少年裁判所は当初、母親が監護権を行使していたにもかかわらず、母親の同意なしに行われた未成年者のイタリアへの移送は違法であると判断しました。
この判決は、判断能力のある未成年者が示した反対の意思は、個別に評価されるべき事例として考慮されなければならないことを強調しています。
この判決の最も重要な側面の一つは、未成年者の意見を聞くことの重要性です。裁判所は、1980年のハーグ条約に基づき、十分な成熟度に達した未成年者の意見は、独立して考慮されるべきであると強調しました。未成年者P.C.は父親と一緒にいたいという明確な希望を表明していましたが、その意思は当初、裁判所によって軽視され、父親のより寛容な態度に関連する希望であると見なされていました。
最高裁判所の決定は、未成年者の意思がその人生に関する決定において適切に考慮されなければならないという原則を確立した、重要な法的先例となります。判決第5237/2014号は、家族紛争における未成年者の声の価値を明確にするだけでなく、より若年者のニーズと権利に対する、より敏感で注意深いアプローチの必要性を強調しています。家族がますます多様化し、国際的な紛争が日常茶飯事となっている時代において、未成年者の権利の保護は、疑いの余地のない最優先事項であり続けるべきです。