2024年10月16日付の破産犯罪に関する最高裁判所第5刑事部判決第37959号は、詐欺的破産に関連する刑事責任について重要な考察を提供しています。特に、本判決は、詐欺的破産(財産隠匿)で起訴されたA. A. の行為を検討し、起業家による個人的支出の管理に関するいくつかの重要な側面を明確にしました。
本判決において、A. A. は、自身の薬局経営中に会社の財産を隠匿し、債権者に損害を与えたとして告発されました。当初、カタンツァーロ控訴裁判所は有罪判決を支持しましたが、最高裁判所は、2011年、2013年、2014年の引き出しに関する十分な理由付けの欠如を指摘し、一部の行為に関する判決を破棄することを決定しました。
本判決は、起業家の生活必需を満たすための支出は、詐欺的破産罪を構成しないことを明確にしています。
最高裁判所は、起業家自身およびその家族のために支出された費用は、自動的に財産隠匿とみなされるものではないと改めて述べました。必要経費と過剰な支出を区別することが不可欠です。実際、過剰な支出は単純な財産破産を構成する可能性がありますが、単に贅沢な支出は詐欺的破産を構成する可能性があります。この区別は、起業家の刑事責任の評価にとって極めて重要です。
最高裁判所の判決は、起業家の行為と支出の詳細な分析の重要性を強調しています。起業家の財産と企業の財産との混同は、正当な支出が財産隠匿と解釈されないように、慎重な検討を必要とします。最終的に、最高裁判所は、すべての個人的支出が犯罪とみなされるわけではなく、個別のケースごとの評価が必要であることを明確にしました。