Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 25

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/stud330394/public_html/template/header.php:25) in /home/stud330394/public_html/template/header.php on line 61
管轄権:破毀院2024年命令第31242号に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

管轄権:最高裁判所令第31242号(2024年)に関する解説

2024年12月6日に最高裁判所によって発令された令第31242号は、特に公的機関における労働紛争の場合における、通常裁判所と行政裁判所の管轄権の配分に関して重要な洞察を提供しています。中心的な問題は、上級管理職の責任と、モビング(いじめ)に関する規則の適用可能性にあります。

検討された事案

AGCOMの幹部である@Sa.Pa.氏が、モビング行為に起因する非財産的損害について上司であるB.B.氏を訴えた事案です。第一審のローマ裁判所は損害賠償請求の一部を認めましたが、ローマ控訴裁判所は判決を変更し、そのような紛争は行政裁判所で審理されるべきであるとして、通常裁判所の管轄権の欠如を宣言しました。

管轄権は訴えに基づいて決定され、実質的な請求、すなわち訴訟の対象となる地位の本質的な性質を考慮する必要があります。

裁判所の理由

最高裁判所は、管轄権は通常裁判所に属すると判断し、控訴を認めました。裁判所が、上級管理職の責任は単に契約上のものとしてではなく、neminem laedere(他人に損害を与えない)の原則に基づく契約外責任として考慮されるべきであると強調した点は興味深いです。言い換えれば、B.B.氏の行為は、単にその機関内での役職に起因するものではなく、@Sa.Pa.氏に対して行われたモビング行為との関連でも評価されるべきです。

裁判所は、労働関係が文脈を構成する可能性があるとしても、モビング行為や嫌がらせ行為は、行政管轄権に自動的に帰属するものではなく、独立した不法行為として扱われるべきであると指摘しました。

実務的および法学的影響

この令は、モビング状況に直面している公務員にとって重要な影響を与えます。特に、以下の点を明らかにしています。

  • モビング行為に対する上級管理職の責任は、公的機関に所属しているにもかかわらず、民事訴訟で追及することができます。
  • 上級管理職が部下に対して行う不法行為を評価する上で、neminem laedereの原則は不可欠です。
  • 契約外責任の場合、通常裁判所の管轄権が適用され、行政裁判所の管轄権は排除されます。

これらの点は、職場での嫌がらせや迫害行為を受ける従業員が、より有利な状況で正義を求めるための道を開くものです。

結論

結論として、最高裁判所令第31242号は、公的機関が関与する労働紛争に対する管轄権の範囲を定義する上で重要な一歩となります。この令は、上級管理職によって行われた不法行為に対しても通常裁判所の管轄権が及ぶという考え方を強化し、労働者の保護を拡大する扉を開きます。法律専門家がこれらの法学的発展に注意を払い、適切に依頼人を支援することが不可欠です。

ビアヌッチ法律事務所