2024年6月10日付の最高裁判所令第16097号は、金融商品取引法(T.U.F.)第30条に規定される撤回権に関して、重要な明確化を提供しています。絶えず進化する法制度の中で、本判決で示された原則は、消費者および金融セクターの事業者のための含意を理解するために、詳細な分析に値します。
撤回権とは、消費者が理由を提示することなく、一定期間内に契約から撤退できる権利です。しかし、最高裁判所は、この権利が常に適用されるわけではないことを明確にしました。特に、本判決の要旨によれば、次のとおりです。
金融商品仲介に関する、顧客の撤回権(金融商品取引法第30条)の適用 - 条件。金融商品仲介に関して、金融商品取引法第30条第6項、法令第58号1998年規定の撤回権は、投資がより複雑な経済的取引の一部を構成し、全体的な計画が想定される場合、すなわち、立法者が「後悔の権利(ius poenitendi)」の規定によって無効にしようとした「驚き」の効果を除外できる場合には、適用されない。
この決定は、投資が包括的な経済的取引の一部である場合、撤回権が除外される可能性があることを強調しています。これは、消費者が十分に計画され構造化された取引に関与している場合、この権利を行使できないことを意味します。この解釈の実践的な結果は重要です。
結論として、最高裁判所令第16097号(2024年)は、金融商品仲介の文脈における撤回権の概念を理解するための重要な基準となります。消費者は、十分に構造化された取引が存在する場合、撤回権が適用されない可能性があることを認識する必要があります。したがって、投資家が将来の不快な驚きを避けるために、適切に情報を収集し、金融取引のあらゆる側面を注意深く評価することが不可欠です。