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判決第26223号(2023年)の解説:損害賠償と継続犯 | ビアヌッチ法律事務所

判決第26223号(2023年)に関する解説:損害賠償と継続犯

2023年5月4日付、同年6月16日公示の判決第26223号は、継続犯における情状減軽の適用に関する重要な解釈を提供しています。特に、本判決は損害賠償の問題と、それが刑罰の算定にどのように影響するかを扱い、被告人に対する裁判所の姿勢を決定する上で賠償の決定的な役割を強調しています。

損害賠償の原則

本判決において、破毀院は、刑法第62条第6号に基づく損害賠償が、情状減軽の適用につながる基本的な要素であることを再確認しました。しかし、賠償が適切に行われることが不可欠です。支払われた金額が損害総額を下回る場合、民法第1193条の規定に従い、賠償は最も負担の大きい債務に充当されるべきであると裁判所は定めました。

刑法第62条第6号に基づく損害賠償 – 総額を下回る金額 – 充当基準 – 民法第1193条 – 適用 – 結果 – 事例。継続犯に関する限り、刑法第62条第6号の情状減軽は、賠償が損害総額を下回る金額の支払いによって行われた場合、賠償額は、債務者の異なる指示がない限り、民法第1193条の基準に基づき、最も負担の大きい債務に充当されるものとして評価・適用されなければならない。その結果、減軽は、賠償として支払われた金額が、最も重いと判断された犯罪行為によって生じた損害額に少なくとも見合う場合にのみ適用される。

判決の影響

この判決は、弁護士や被告人にとって、いくつかの実務的な影響を与えます。第一に、単なる損害賠償だけでは、刑罰の減軽を常に得られるとは限らないことを明確にしています。支払われた金額が被害者が被った損害と一致することが重要です。そうでなければ、情状減軽は適用されない可能性があります。したがって、弁護士は、民法に定められた充当基準を考慮して、顧客の賠償管理を支援することが不可欠です。

結論

結論として、判決第26223号(2023年)は、継続犯および損害賠償の場合における情状減軽の評価のための重要な指針となります。充当基準がどのように適用されるべきかについての決定的な明確化を提供し、賠償の適切な管理の重要性を強調しています。弁護士および業界の専門家は、効果的かつ現行法規に準拠した弁護を確保するために、これらの側面に特別な注意を払う必要があります。

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