最高裁判所民事第一部令第12717/2024号は、夫婦の別居や高い対立状況における未成年者の保護に関する力学について、重要な考察を提供しています。特に、本判決は親族外養育の問題に取り組み、関係する未成年者の最善の利益を確保するための基本的な基準を定めています。本稿では、判決の主要な側面と、未成年者の権利および親の責任にもたらす影響を分析します。
本件は、A.A.氏とB.B.氏の別居に関するもので、A.A.氏は別居の責任が自身にあることに異議を唱え、夫からの虐待を訴えました。しかし、モンツァ裁判所は、婚外関係の存在と家庭内の対立状況を指摘し、妻に責任があるとする別居の請求を認めました。ミラノ控訴裁判所はこの決定を支持し、未成年者D.D.およびE.E.の養育を福祉サービスに委ねることを決定しました。
裁判所は、親間の対立が高い状況では、未成年者の安定と福祉を確保するために福祉サービスへの養育委託が不可欠な措置となり得ることを強調しました。判決の主なポイントとして、以下の側面が挙げられます。
控訴裁判所は、未成年者にとって有害な状況は、未成年者の最善の利益を保護するために、福祉サービスによる直接的な介入を必要とすると判断しました。
判決第12717/2024号は、家族法分野における重要な先例であり、別居や対立の状況における法的決定の中心は未成年者の保護にあるべきであることを示しています。弁護士および法曹界の専門家は、未成年者の権利が常に尊重され、保護されるように、これらの力学に特別な注意を払う必要があります。特別後見人の選任と福祉サービスへの養育委託は、高い対立状況に対処するための基本的な手段として考慮されるべきであり、それによって子供たちにより安定した安全な環境を確保することができます。