2023年10月11日付の最近の判決第49279号は、刑法第41条-bisに規定される特別刑務制度に関する法的な議論において、重要な一歩となります。特に、裁判所の決定は、同じ制度下に置かれている家族との面会を許可されるための必要条件に焦点を当てています。このテーマは、法的な側面だけでなく、安全保障や人権の問題にも触れています。
第41条-bisに規定される刑務制度は、組織犯罪に関連する者など、特に危険と見なされる受刑者に対して差別的な扱いを保証するために導入されました。裁判所は、面会を許可するためには、この特別制度で想定されるような高い脆弱性のある状況において、安全保障上の必要性を考慮することが不可欠であると明確にしました。
01 裁判長:ディ・ニコラ・ヴィト。 報告者:アッリフィ・フランチェスコ。 担当者:アッリフィ・フランチェスコ。 被告:法務省。 検察官:パッサフィウメ・サブリナ。(同意) 差し戻しにより無効、トリノ監視裁判所、2023年3月1日 563000 予防・処罰機関(刑務所法) - 第41条-bis ord. pen. の特別制度下に置かれている受刑者 - 同様の刑務制度下にある家族との面会 - 条件。第41条-bis ord. pen. に規定される特別差別刑務制度に関して、同じ刑務制度下にある他の家族との面会を許可されるためには、特に刑務処遇に固有の安全保障上の必要性を考慮することが必要であり、これは、マフィア対策地区検察庁の(拘束力のない)意見からも推測される。
この判決は、安全保障と受刑者の権利のバランスを取る必要性という、基本的な側面を強調しています。確かに、第41条-bis制度は制限を課しますが、受刑者が家族とのつながりを維持できることを保証することが不可欠です。裁判所は、面会は無差別に許可されるべきではなく、受刑者だけでなく刑務所の統合性も保護する安全基準に従わなければならないと定めました。
結論として、2023年判決第49279号は、特別刑務制度の複雑さと、それが人権とどのように相互作用するかを浮き彫りにしています。裁判所は、安全保障上の必要性と、受刑者が家族関係を維持する権利の慎重な評価の必要性に注意を喚起しました。このバランスは、国内法および国際法の原則に沿って、刑務所内での公正かつ人道的な扱いを保証するために不可欠です。