2024年1月12日付で作成され、2024年4月19日に提出された最近の判決第16440号は、差し戻し審における追加理由の提出というテーマについて重要な考察を提供しています。最高裁判所は、明確な姿勢で、これらの理由の提出を認めないとし、不服申立て手続きが展開される範囲を定めています。
この決定は、特に刑事訴訟法第624条および第627条を参照し、明確に定義された法的枠組みの中で行われました。これらの条項は、差し戻し審における審理の対象は、破棄された決定の部分に限定され、したがって、既に提出された不服理由を補完する可能性は排除されると定めています。
追加理由 - 提出可能性 - 除外 - 理由。差し戻し審においては、第624条第1項および第627条刑事訴訟法の規定を併せて考慮すると、審理の対象は破棄された決定の部分に限定され、したがって、それに付随する既に提出された不服理由の処理に限定されるため、追加理由を提出することはできません。これらの理由は、いかなる方法でも補完することはできません。
上記の判決要旨は、差し戻し審において追加理由をもって審理の対象を拡大することはできないことを明確に示しています。この原則は、法の確実性を確保し、防御権を尊重するために不可欠です。立法者は、訴訟が未確定の紛争の場となり、既に下された決定の安定性を損なう可能性のある新たな問題提起が行われることを避けるために、差し戻し審の適用範囲を限定することを意図しました。
この判決の実務的な影響は、法曹関係者にとって重要です。不服申立ての綿密な準備が必要であることを強調しており、いかなる遺漏も、後続の段階で重要な問題を回復する可能性を損なう可能性があることを示唆しています。さらに、弁護士は、差し戻し審が開始された後は、新たな理由を導入することはできないことを認識する必要があり、控訴段階で採用された弁護戦略が極めて重要になります。
結論として、判決第16440号(2024年)は、差し戻し審および追加理由の排除に関する判例の重要な確認となります。この姿勢は、刑事訴訟の限界を明確にするだけでなく、司法決定の安定性を確保する役割も果たします。したがって、弁護士は、自身の不服申立てをどのように形成するかについて注意を払う必要があり、規定の遵守は、依頼者の権利を保護するために不可欠です。