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賃貸人の責任:破毀院判決 n. 19744/2014 に関する解説 | ビアヌッチ法律事務所

貸主の責任:破毀院判決 no. 19744/2014 に関する注釈

2014年の破毀院判決 no. 19744 は、賃貸物件の使用に起因する損害に対する貸主の責任に関する、デリケートな法的文脈の中に位置づけられます。この特定のケースでは、裁判所は、現行法規に準拠せずに設置された暖房システムによる一酸化炭素中毒で死亡した賃借人の損害に対する貸主の責任を評価する必要がありました。

裁判所が検討したケース

被害者の両親である S.F. および M.P.A. は、息子の死が欠陥のある暖房システムによるものであると主張して、貸主 F.P. を訴えました。トリノ控訴裁判所は当初貸主の責任を認めましたが、これはその後の破毀院段階で争われました。

貸主の責任は、引き渡し前に存在したが後に現れた欠陥に関連しても、存在する欠陥に起因する損害に対して発生します。

破毀院が確立した法的原則

破毀院は、両親の控訴を認め、いくつかの基本原則を再確認しました。

  • この場合、貸主である保管者の責任は、保管物によって引き起こされた損害に対する責任を定める民法典第 2051 条に基づき推定されます。
  • 貸主は、賃借人が欠陥を知っていたかどうかにかかわらず、安全な状態であり、合意された用途に適した物件を保証する義務があります。
  • 貸主が、通常の注意を払って、物件の安全を損なう可能性のある欠陥を認識していることが重要です。

これらの原則は、貸主の責任を明確にするだけでなく、所有者による住宅条件のより厳格な管理の必要性についても疑問を投げかけます。

結論

2014年の破毀院判決は、貸主の民事責任に関する判例において重要な節目となります。この判決は、システムの適切な設置と保守、および賃貸物件の安全条件に対する注意深い監視の重要性を強調しています。貸主にとっては、自身の責任を認識し、賃借人の安全を確保するために必要なすべての措置を講じることが極めて重要です。一方、賃借人は、事故が発生した場合に適切に保護するために、自身の権利と占有する物件の条件について知らされる必要があります。

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