2014年の破毀院判決 no. 19744 は、賃貸物件の使用に起因する損害に対する貸主の責任に関する、デリケートな法的文脈の中に位置づけられます。この特定のケースでは、裁判所は、現行法規に準拠せずに設置された暖房システムによる一酸化炭素中毒で死亡した賃借人の損害に対する貸主の責任を評価する必要がありました。
被害者の両親である S.F. および M.P.A. は、息子の死が欠陥のある暖房システムによるものであると主張して、貸主 F.P. を訴えました。トリノ控訴裁判所は当初貸主の責任を認めましたが、これはその後の破毀院段階で争われました。
貸主の責任は、引き渡し前に存在したが後に現れた欠陥に関連しても、存在する欠陥に起因する損害に対して発生します。
破毀院は、両親の控訴を認め、いくつかの基本原則を再確認しました。
これらの原則は、貸主の責任を明確にするだけでなく、所有者による住宅条件のより厳格な管理の必要性についても疑問を投げかけます。
2014年の破毀院判決は、貸主の民事責任に関する判例において重要な節目となります。この判決は、システムの適切な設置と保守、および賃貸物件の安全条件に対する注意深い監視の重要性を強調しています。貸主にとっては、自身の責任を認識し、賃借人の安全を確保するために必要なすべての措置を講じることが極めて重要です。一方、賃借人は、事故が発生した場合に適切に保護するために、自身の権利と占有する物件の条件について知らされる必要があります。