最近の最高裁判所判決、n. 19069/2024は、離婚時の共同親権の規定と親の面会交流権に関する重要な考察を提供します。最高裁判所は、未成年者C.C.の親権に関する訴訟について判断を下し、親の権利と子供の福祉を守るための基本的な問題に対処しました。
この訴訟は、未成年者の共同親権を母親のもとで監護させるというマチェラータ裁判所の命令に対して、B.B.が提起した異議申し立てから始まりました。しかし、控訴裁判所は、審理当時2歳を少し超えたばかりの子供の年齢を考慮し、父親の面会交流の条件を変更し、制限的な交流体制を確立しました。
上訴人A.A.は、控訴裁判所の規定が両親共同監護の原則に反し、息子の成長に有害であると主張し、児童の権利に関する国連条約のような国際規範にも言及しました。
最高裁判所は、上訴理由を却下し、下級審の決定が適切に理由付けされており、未成年者の利益と一致していることを確認しました。
最高裁判所は、両親共同監護の原則の重要性を強調しましたが、共同親権の場合、面会交流の条件は未成年者の年齢とニーズに適応される必要があることも強調しました。この場合、課された制限は、安定した安全な環境を必要とする子供の幼い年齢によって正当化されました。
最高裁判所判決 n. 19069/2024 は、離婚訴訟におけるバランスの取れたアプローチの重要性を再確認しており、未成年者の福祉は常に優先されなければなりません。親権と面会交流権に関する決定は、理由付けされ、各ケースの具体性を考慮する必要があります。両親共同監護の原則を忘れることなく、それが子供の感情的および心理的な安定を損なうことがあってはなりません。したがって、最高裁判所は、控訴裁判所によって採用された措置が一致しており正当化されていることを確認し、未成年者の成長に伴って将来的な調整の余地を残しました。