カッサツィオーネ(最高裁判所)は、2023年命令第34711号において、離婚給付金に関する複雑な事例を扱い、夫婦の財産形成への貢献を評価する基準について明確化しました。このテーマは、特に財産分与や離婚後の経済的責任が法的な争いの対象となることが多い状況において、非常に重要です。
この事例は、A.A.氏とB.B.氏の間の紛争に関するもので、ジェノヴァ控訴裁判所は当初、離婚給付金を月額18,000ユーロと定めましたが、後に7,000ユーロに減額しました。中心的な問題は、B.B.氏が、家庭生活への貢献と夫婦間の財産的格差を考慮して、より高額な給付金を受け取る権利があるかどうかでした。
元夫婦の収入の均衡機能は、結婚生活中の生活水準の再構築を目的とするものではなく、経済的に弱い立場にある元夫婦が果たした役割と貢献を認識することを目的としています。
この判決は、離婚給付金の金額を決定するために、様々な要因を考慮することが不可欠であることを明確にしています。
この事例では、B.B.氏が不動産を所有していたものの、自立した収入を得る能力がないことが、当初予定されていた金額よりも減額された給付金の支給を正当化すると裁判所は評価しました。この決定は、扶養の必要性と両配偶者の財産的現実との間のバランスを反映しています。
結論として、カッサツィオーネ(最高裁判所)の2023年判決第34711号は、離婚給付金と夫婦の財産形成への貢献の認識に関する重要な明確化を表しています。裁判所は、以前の判決で示された原則を確認し、離婚給付金は現在の財産状況だけでなく、夫婦の家庭生活への歴史的な貢献も考慮して計算されなければならないことを改めて強調しました。裁判官が各事例の具体的な状況を正確に評価し、公正でバランスの取れた決定を下すことが不可欠です。