2023年判決第22903号:騒乱群衆の扇動による情状酌量

2023年2月1日付の判決第22903号は、イタリア刑法における情状酌量に関する破毀院(Corte di Cassazione)の重要な判断を示しています。特に、本判決は刑法第62条第3号に規定される、騒乱群衆の扇動下で行動した者の情状酌量に焦点を当てています。この判決は、犯罪の性質および当該情状酌量を認定するために必要な要件について、重要な考察を提供します。

群衆の扇動の概念

裁判所によれば、第62条第3号の情状酌量は、行為者が、動揺と集団的な興奮状態にある人々の集まりという特定の状況下にある場合に適用されます。しかし、この情状酌量が認められるために必要な要件は何でしょうか?

  • 犯罪を犯すという事前の意図がないこと。
  • 集団的な動揺の最中に、人が多い場所に本人がいること。
  • 群衆からの扇動と違法行為との間の心理的因果関係。

判決の要旨

概念 - 要件 - 心理的因果関係 - 必要性。刑法第62条第3号に規定される、騒乱群衆の扇動によって行動したという情状酌量は、事前に犯罪を犯す意図を持っていなかった者が、特定の場所に、広範な動揺と集団的な興奮状態にある多数の人々の間に存在し、さらに、群衆から生じる扇動と違法行為との間に心理的因果関係が存在する場合に成立する。(参照:1988年判決第10234号、Rv.179472-01)

この要旨は、犯罪事象に関連して行為者の行動がどのように評価されるべきかについての明確な定義を提供します。群衆の扇動が違法行為を正当化するための単なる口実であってはならず、問題となっている行動と直接的な関連性がなければならないことに注意することが重要です。

結論

2023年判決第22903号は、イタリア刑法における情状酌量に関する重要な明確化を示しています。この判決は、違法行為が発生した状況の徹底的な分析の必要性を強調し、群衆の扇動と行為者の行動との間の心理的因果関係を確立することの重要性を再確認しています。この判決は、イタリアの判例を豊かにするだけでなく、同様のケースにおける減刑原則の将来的な適用に貴重な指針を提供します。

ビアヌッチ法律事務所