カッチャツィオーネ裁判所(Corte di Cassazione)による2023年5月17日付の最近の判決第25368号は、特に登録動産に関する保管義務違反について、重要な明確化を提供しています。この決定は、ポテンツァ控訴裁判所(Corte d'Appello di Potenza)による以前の判決を差し戻しなしで破棄するものであり、保管義務違反の犯罪の成立に焦点を当て、現行法の適用時期と方法を特定しています。
本件は、差押えられた車両の引き渡し義務の不履行に関するもので、当該車両は執行債務者(debitore esecutato)に保管者(custode)として割り当てられていました。民事訴訟法第521条の2(art. 521-bis del Codice di Procedura Civile)は、差押えの執行方法を規定しており、特に、管轄機関への物品の引き渡し期限を定めています。裁判所は、保管義務違反の犯罪は、この期限の満了をもって成立すると明確にし、したがって、告訴期間の開始には、関連する不履行の認識が不可欠であるとしました。
保管義務違反(刑法第388条(art. 388 cod. pen.)による)- 登録動産 - 民事訴訟法第521条の2(art. 521-bis cod. proc. civ.)に規定された期間内の車両引き渡し義務の不履行 - 犯罪の成立 - 表示 - 告訴期間の開始 - 事案。民事訴訟法第521条の2(art. 521-bis cod. proc. civ.)の形式で執行された登録動産の差押えの場合における保管義務違反の犯罪は、執行手続きの機関への物品の引き渡しのために執行債務者(debitore esecutato)に割り当てられた期間の満了をもって成立し、関連する不履行の認識から告訴期間が開始する。(上記に基づき、裁判所は、引き渡し義務の不履行について既に通知を受けていた弁護人が、車両の差し押さえ(fermo)を知った時点は、成立後の単なる偶発的かつ付随的な行政活動であったため、無関係であると判断した。)
この判決は、執行手続きに関与する関係者にとって重要な実務的影響をもたらします。なぜなら、告訴期間は違反の認識からのみ開始すると明確にしているからです。判決の主な影響は以下の通りです。
判決第25368号(2023年)は、差押えられた物品の保管に関連する法的責任の理解にとって、重要な基準点となります。この判決は、訴訟手続きの期限を遵守すること、および司法命令の適切な執行を保証することの重要性を強調しています。法律専門家にとって、顧客の効果的かつ情報に基づいた弁護を保証するために、これらの指示を考慮に入れることが不可欠です。