2024年2月23日付、2024年4月19日公表のノチェーラ・インフェリオーレ裁判所判決第16514号は、刑事執行に関する重要な判決である。特に、執行対象者が訴訟手続きに意識的に参加する能力を保障する必要性に焦点を当てており、その目的のための鑑定請求を却下した場合、訴訟手続き自体の無効を含む重大な結果を招く可能性があると定めている。
執行対象者の能力に関する問題は、刑事訴訟法第666条第8項によって規定されており、特別な場合には、対象者を保護するために特別代理人が任命される可能性があるとされている。本判決は、執行裁判は執行対象者の不在下で進行しうるものの、その能力の確認は、個人の権利の適切な保護を保証するために不可欠であると明確にしている。
執行対象者が訴訟手続きに意識的に参加する能力に関する鑑定の実施を求める書面による請求 - 却下 - 結果 - 中間的な効力を持つ一般的無効 - 理由。執行に関する事項において、執行対象者が訴訟手続きに意識的に参加する能力に関する鑑定の実施を求める請求(適切な医療証明書を添付したもの)を却下することは、無効の原因となる。なぜなら、執行裁判は対象者の不在下で進行しうるものの、当該確認は、刑事訴訟法第666条第8項に基づき、特別代理人の任命の可能性を確保し、その必要な訴訟上の保護を保証するための機能を有するからである。(参照:判決第1643号(1993年)、Rv. 194731-01)。
裁判所の決定は、適切な医療文書を添付した鑑定請求が無視できないことを強調している。この請求の却下は、執行対象者の防御権を侵害するだけでなく、訴訟手続きの無効という状況をもたらす。この判決は、公正な裁判を受ける権利を保障する、憲法第111条および欧州人権条約(CEDH)第6条に定められた公正な裁判の原則と一致する。
結論として、判決第16514号(2024年)は、執行対象者の権利を保護し、すべての個人が自身の訴訟手続きに意識的に参加できるようにすることの重要性を強調している。鑑定請求の却下による結果は明確である。それは、訴訟手続きの無効を招くだけでなく、基本的権利の侵害をも招くリスクがある。すべての権利を尊重し、公正な司法を確保するためには、法曹関係者がこれらの力学を認識することが不可欠である。