ビアヌッチ法律事務所
判決 カス. ペン. No. 9578/2025: 刑訴法第129条に基づく「de plano」の不処罰宣言の無効性

最高裁判所は、適切な手続き規則を尊重する必要性を再確認しています。検察官の要請に基づき、公訴提起前に発せられた、進行しないという判決は、中間段階で無効となります。実務への影響と判例を分析します。

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最高裁判所、判決第13515/2025号:刑執行における優先基準と部分的な二重処罰の禁止

最高裁判所は、同一事実に対する二つの確定判決間の抵触を、刑訴法第669条を適用して、より広範な行為を包含する決定を実行し、他方を取消すことによって解決する方法を明確にする。判決第13515/2025号の包含関係と二重処罰禁止の保護に関する分析。

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誹謗罪と訴追段階:刑事最高裁判所判決 no. 13512/2025 の分析

最高裁判所は、事実が当局に既に知られていても、訴追や裁判がまだ行われていない限り、誹謗罪が成立する時期を明確にする。判決 no. 13512/2025 の実務的な解説で、判例や刑法第368条を参照し、虚偽の告訴、予備捜査、無実の者の保護の間の指針となる。

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予備審問と通知義務:破毀院判決第10968/2025号による明確化

被告不在時の予備審問期日延期通知義務を明確にした破毀院判決第10968/2025号の徹底分析。期日における命令書の朗読で十分な場合、および弁護権を保障するために依然として存在する例外について説明します。弁護士と被告への実務的な影響をご覧ください。

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宿泊の悪用を増悪事由とする:最高裁判決第11458/2025号の分析

最高裁判所は、2025年の判決第11458号において、宿泊の悪用という増悪事由(刑法第61条第11項)の境界を明確にし、ホストとゲストの関係における信頼の重要性と、それが犯罪の実行において、宿泊期間や場所に関係なく、いかに重要であるかを強調しています。信頼が刑事上の増悪事由にどのように転換するかを理解するための詳細な分析。

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不正な増築:最高裁判所、建物全体に対する解体命令を拡大(判決10054/2025)

最高裁判所は、判決10054/2025において、すでに不正な建物への増築の厳しい結果を明確にしました。新たな犯罪行為と建物全体の解体命令の拡大であり、元の部分についても是正の可能性は排除されます。建設分野で活動する人々や不動産所有者にとって、この重要な判決の法的影響をご覧ください。

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公務秘密の開示と外部者の責任:Cass. pen. 判決第11498/2025号の分析

最高裁判所判決第11498/2025号は、単に機密情報を受け取っただけでは刑法第326条の犯罪への加担とはならないことを再確認しています。公務員への扇動または誘因が必要です。法律、同様の判例、および実務への影響に関する実用的な解説。

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最高裁判所、判決第10946/2025号:同一措置に関する二重の保全措置申立ては不適法

最高裁判所は、2025年3月19日に公布された判決第10946号において、保全措置に対する再度の不服申立ての限界を明確にしました。措置に対する申立てが既に係属している場合、同一理由による刑訴法第309条に基づく新たな申立ては不適法となります。その理由と影響を分析します。

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レッドノーティスによる逮捕と承認:Cass. pen., Sez. 6, sentenza n. 11499/2025 の分析

最高裁判所は、引き渡しを目的とした暫定逮捕の問題に再び言及した。判決 11499/2025 は、インターポールのレッドノーティスに直面した場合、裁判官は、刑事訴訟法第 715 条および第 716 条に基づく正当性の前提条件を確認することに限定され、他のすべての調査は後続の段階に延期されるべきであることを明確にした。

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被害者(未提訴)弁護人の証拠提出:破毀院刑事判決第14469/2025号の分析

最高裁判所は、民事当事者として訴訟に参加していない被害者の弁護人による証拠の取得は、公判を無効にしないと改めて表明:単なる不規則性であり、無効ではない。原則の分析と弁護士および法曹実務家への実務的影響。