最高裁判所は、法律第14条第6項、法律令第286/1998号に基づく正当性審査において、被拘留者の近親者が有効に弁護を引き受けることができると明確にし、CPRにおける自由の剥奪を刑事訴訟法第96条第3項のケースと同等とみなした。この解説は、弁護士および家族への実務的な影響を強調する。
最高裁判所は、外国人の行政的収容の承認または延長命令における動機付けの欠如または外観が、法律違反を構成し、刑訴法第606条に基づく上告によって訴えることができる場合を明確にしている。
破毀院は、2025年の令第15763号において、欧州人権条約第3条によって提供される保護が、申請者の犯罪的危険性および所在不明よりも優先され、拷問または非人道的な扱いのリスクがある国への強制送還を違法とすることを明確にした。
最高裁判所判決19639/2025の徹底分析。これにより、訴訟当事者が刑事判決の確定取消の請求の受諾に異議を唱える権利が明確になります。最高裁判所が刑事訴訟における被害者の立場をどのように強化し、有利な民事判決を保護し、その損害賠償権益の保護にどのような影響を与えるかをご覧ください。
最高裁判所は、判決19039/2025において、代替刑に関する基本原則を確立しました。経済的困難は、拘禁から罰金刑への転換を妨げることはできません。司法が被告人の状況をどのように評価するか、そしてより公平で比例した法律のための法令150/2022の含意についての詳細な分析。
破棄院刑事部(判決第18986/2025号)による、無罪の二重合意の場合における検察官控訴の境界を画定し、誤った法的資格が許容されない動機付けの瑕疵にいつ転化するかを明確にする判決を検討する。イタリア刑事訴訟における上訴の限界を理解するための必須ガイド。
破毀院は、2025年の判決番号19415号をもって、保全異議申し立てに関する重要な側面を明確にしました。PECによる電子申告は、たとえ所定の部署とは異なる部署宛てであったとしても、訴状が管轄の書記局に遅滞なく到達すれば、不適格とはなりません。電子化された刑事訴訟における弁護士実務と権利保護への詳細な分析。
最高裁判所は、控訴審における新たな弁護人の事件記録閲覧権について判断を下す:登記所の書類の送付の欠如または遅延は、刑事訴訟法第178条に基づく絶対的無効を構成し、控訴された判決の差し戻しなき破棄を伴う。
イタリア共和国最高裁判所第174493号(2025年)判決に関する詳細な分析であり、2024年法114号に続いて、検察官が無罪判決に対して控訴する権限を大幅に拡大し、イタリアの刑事訴訟手続における均衡を再構築している。
最高裁判所は、2025年の判決第17496号において、欧州人権裁判所の原則に照らし、行政手続、懲戒手続、刑事手続の境界線を明確にしながら、慣習的な「ne bis in idem」に異議を唱える場合、申立人が最終的な決定を添付することの極めて重要な重要性を改めて強調した。