管轄権と司法警察:最高裁判所判決第31906号(2025年)および刑事訴訟法第11条

裁判の公平性と適切な管轄権は、刑事訴訟法における不可欠な柱です。最高裁判所は、2025年9月25日付判決第31906号において、刑事訴訟法(c.p.p.)第11条の適用に関する重要な明確化を行いました。この判決は、裁判官に定められた管轄権の例外規定を、司法警察官および司法警察吏にも拡張することを否定し、司法制度における異なる職務間の根本的な区別を明確にしました。

刑事訴訟法第11条:裁判官のための特別な例外規定

刑事訴訟法第11条は、裁判官のための保障規定であり、裁判官が関与する刑事事件の管轄権を、その管轄区域内に移転させるものです。その目的は、司法という繊細な役割を考慮し、影響や公平性の外観を防ぐことです。

カッサツィオーネがミラノ控訴裁判所の決定に対する上訴を受けて審理したこの事件は、被告人G. S.に関するものであり、刑事訴訟法第11条が憲法第3条および第111条に違反するとして、その合憲性に関する疑問を提起しました。司法警察官がこの例外規定から除外されていることが不当ではないかという疑問が生じました。

判決第31906/2025号:職務の非比較可能性

最高裁判所(A. E.博士裁判官、C. P.博士報告官)は、この問題を「明白に根拠がない」と宣言しました。その要旨は以下の通りです。

刑事訴訟法第11条が、憲法第3条および第111条に違反するとして、その合憲性に関する疑問は明白に根拠がない。なぜなら、同条が、通常の管轄権の例外規定を司法警察官および司法警察吏にも適用することを規定していないのは、裁判官と司法警察官の立場が異質であり比較不可能であるため、例外規定は前者に対してのみ正当化されるのであり、それは裁判の公平性を、その外観の観点からも満たすことを目的としているからである。

カッサツィオーネは、裁判官と司法警察官との間の「異質性および非比較可能性」を強調しました。裁判官は、個人の自由や法律の適用を決定する裁判を行い、その役割は、たとえ認識されるものであっても、公平性の強化された保護を要求します。司法警察官は、裁判を行わない捜査および支援の職務を遂行します。平等原則(憲法第3条)は、本質的に異なる状況に対して異なる扱いを許容します。この解釈は、判例(第19070号(2015年)、第26998号(2007年)、第18110号(2018年))によって確立されています。

この区別の理由は以下の通りです。

  • 機能的差異:裁判 vs. 捜査。
  • 憲法上の保護:司法の独立および公平性(憲法第107条および第111条)。
  • 公衆の認識:たとえ外観であっても、司法の公平性の保障。

結論:不可欠な法的均衡

カッサツィオーネの判決第31906号(2025年)は、刑事訴訟法第11条の特殊性と、その導入を導く論理を再確認しています。この決定は、同条の合憲性を確認し、公正な裁判と法の支配の保護を保証するために、司法制度における役割と職務を区別することの重要性を強調しています。

ビアヌッチ法律事務所