医療過誤の複雑で繊細な分野において、裁判所指定の専門家鑑定(CTU)の役割は極めて重要です。裁判官は、専門家による公平な分析を通じて、医療行為の正当性および患者が被った損害との因果関係の有無を明らかにすることができます。最高裁判所の最近の判決、2025年6月11日付判決第15594号は、医療過誤訴訟におけるCTUの共同鑑定人選任に関するジェッリ・ビアンコ法(2017年法律第24号)第15条の適用について、重要な明確化を提供しています。Q氏(個人識別番号)対A氏(個人識別番号)の当事者間で争われたこの判決は、ヴェネツィア控訴裁判所の以前の判決を破棄し、差し戻しを命じ、イタリアの裁判所が従うべき明確な道筋を示しました。
ジェッリ・ビアンコ法として知られる2017年法律第24号は、医療過誤に関する事項に重要な変更を加え、患者の保護と医療従事者の保護とのバランスを取ることを目的としています。最も革新的な側面の一つは、第15条に含まれており、医療過誤訴訟における裁判所指定の専門家鑑定人および専門家の任命に関する特定の要件を定めています。特に、この規定は、医療記録担当者および事案に関係する分野の1名以上の専門家で構成される鑑定人団に委任することを規定しています。この共同鑑定人選任は、より包括的かつ詳細な評価を保証し、誤りや偏見のリスクを軽減することを目的としています。
この規定は、審理前の紛争解決を目的とした技術的予防鑑定(民事訴訟法第696条の2に規定)がしばしば含まれる訴訟手続きの枠組みの中に位置づけられます。最高裁判所が直面した中心的な問題は、ジェッリ・ビアンコ法第15条が、その施行後に開始された審理訴訟に適用されるかどうか、特に、施行前に、既存の規則に従って、共同鑑定人選任の要件なしに技術的予防鑑定が実施されていた場合でした。
最高裁判所の2025年6月11日付判決第15594号は、まさにこの繊細な問題に対処し、かなりの影響力を持つ法的原則を確立しました。裁判所は、tempus regit actum(時は行為を支配する)の原則の適用を再確認しました。これは、適用される法律は、訴訟行為が行われた時点で有効な法律であるという原則です。これは、ジェッリ・ビアンコ法第15条が、その施行後に開始されたすべての審理訴訟に適用されることを意味します。
ジェッリ・ビアンコ法第15条(「医療過誤訴訟における裁判所指定の専門家鑑定人および専門家の任命に関する要件」)は、tempus regit actumの原則に基づき、その施行後に開始されたすべての審理訴訟に適用される。したがって、その施行前に、紛争解決を目的とした技術的予防鑑定(民事訴訟法第696条の2)が、施行前の規則に従って、共同鑑定人選任の要件を満たさずに実施されていた場合であっても、審理裁判官は、鑑定およびその取得の適法性を尊重しつつ、引用された第15条の共同鑑定人選任の原則を実行する義務を負う。これは、鑑定の更新および、前述の規定で要求される要件を満たす鑑定人団への委任を通じて行われる。
この判決は、重要な点を明確にしています。ジェッリ・ビアンコ法が施行される前の規則に従って共同鑑定人選任の要件なしに実施された技術的予防鑑定(ATP)が、審理訴訟の記録に適切に取得されたとしても、審理裁判官は、共同鑑定人選任の原則を実行する義務を負うということです。これは、鑑定の更新と、第15条で定められた要件を満たす鑑定人団への委任の必要性を意味します。言い換えれば、ATPの有効性は、審理訴訟が法律施行後に開始された場合、裁判官が、その後の審理訴訟において、技術的評価が新しい共同鑑定人選任の基準に従って行われることを保証する義務を免除するものではありません。
この判決の結果は、医療過誤訴訟に関わるすべての関係者にとって重要です。
最高裁判所が言及したtempus regit actumの原則は、法律の時効に関する効力を規定する前文第11条に根拠を置いています。この判決は、以前の判決(2024年判決第13038号および2024年判決第13060号など)も参照し、医療過誤の繊細な分野における訴訟上の保証を強化することを目的とした判例の方向性を確立しています。
最高裁判所の2025年判決第15594号は、ジェッリ・ビアンコ法第15条の解釈における確定的なポイントを表しています。以前の技術的予防鑑定が適切に取得された場合でも、医療過誤訴訟における裁判所指定の専門家鑑定の共同鑑定人選任の義務を再確認することにより、最高裁判所は、完全性と公平性の原則が常に司法評価の中心にあることを保証します。この判決は、より公正で透明性の高い司法を確保するために不可欠であり、法の確実性を高め、患者と医療従事者の両方に対するより良い保護に貢献します。当法律事務所にとって、これらの判例の進化を常に把握することは、依頼者に可能な限り最良の戦略と法的代理を提供するために不可欠です。