公有海洋財産の不法占拠:補足的許可の限界に関する最高裁判所の見解(判決第16684/2025号)

私たちの国にとって、海岸、沿岸、水域を含む公有海洋財産は、法的に厳格に保護されるべき貴重な遺産です。その管理は、公共の利用と保全を保証するための正確な規則によって規制されています。しかし、不法占拠という状況に遭遇することは珍しくなく、イタリアの判例はこの問題にますます注意を払っています。イタリア最高裁判所の最近の判決、2025年4月3日付判決第16684号は、公有地不法占拠罪に関連するいわゆる「補足的許可」の限界と有効性について、基本的な明確化を提供しています。この決定は、公有地を管理または利用しようとする者の責任を理解し、不快な法的結果を回避するために不可欠です。

公有海洋財産と不法占拠:不可欠な法的枠組み

航海法第28条で規定されているように、公有海洋財産は、海岸、砂浜、港、湾、および航海に必要なすべての沿岸地域で構成されています。これらの財産は譲渡不可能であり、時効がなく、公共の利用のために指定されています。これらの地域を必要な許可なしに占拠することは、行政的にも、特定の状況下では刑事的にも重大な違法行為を構成します。実際、航海法第1161条は、公有海洋財産区域の不法占拠および許可証に含まれる規定の不遵守を刑事罰の対象としています。したがって、公有財産の保護は、集団的な財産を不適切または違法な利用から保護するための、私たちの法制度の柱です。

補足的許可:その定義と発行時期

公有財産許可の範囲内には、「補足的許可」と呼ばれる特別な形態の許可があり、これは1952年2月15日付大統領令第328号(航海法実施規則)第24条によって規制されています。このタイプの許可は、いかなる不正行為に対する一般的な是正措置ではなく、例外的な状況のために考案されています。その発行条件は厳格です。

  • 既に許可された財産の有益な利用に機能的であること。
  • 最小限の量的規模を有すること。
  • 追加の財産に関するものではなく、既に許可されている財産の拡張または軽微な変更のみに関するものであること。ただし、客観的に、単に主観的に最初の財産と関連している場合に限る。

この手段の目的は、公有財産の保護と競争の原則を尊重しながら、既存の許可に対する小規模な調整または補完を可能にすることです。最高裁判所判決第16684/2025号(担当判事G. L.)は、既に確認された違法行為の文脈でこの許可が介入した場合のその有効性の問題をまさに扱いました。

是正効果の否定:判決第16684/2025号の中心

最高裁判所が検討した事件では、不法占拠行為が確認されたL. D. N.が被告でした。この確認の後、補足的許可が申請され、発行されました。中心的な問題は、この措置が既に犯された刑事違法行為を遡って「是正」できるかどうかを判断することでした。L. R.が議長を務めた最高裁判所は、フォッジャ裁判所による2024年2月1日の判決を一部無効とし、再審なしとすることを決定しました。

公有海洋財産の保護に関して、1952年2月15日付大統領令第328号第24条に基づく補足的許可は、例外的な状況が存在する場合にのみ発行可能であり、元の措置の拡張が財産の有益な利用に客観的に機能的であり、最小限の量的規模を有し、最初の財産に主観的にのみ関連する追加の財産に関するものではないという条件の下で、公有海洋財産区域の不法占拠罪を構成する行為が確認された後に申請および発行された場合、是正効果を有さず、受益者が自身の善意を主張することも許されない。

この格言は非常に重要です。最高裁判所は、補足的許可が既に成立した犯罪に対する盾や正当化として機能することはできないと改めて強調しました。不法占拠行為は、確認された後も不法占拠のままであり、後からの許可はその刑事的関連性を消去することはできません。これは、補足的許可の事後発行が刑事上の効果を持たず、受益者が自身の「善意」を主張するために援用することもできないことを意味します。善意は、他者の権利を侵害していることの過失のない無知を前提としますが、公有財産の占拠の文脈では、占拠時に有効な権限がないことは、特に違法行為が既に確認されている場合に、そのような主張を認めないものとします。この点に関して、判例は常に断固とした姿勢を保っており、判決自体で引用されている以前の格言(例:2022年判決第33105号 Rv. 283418-01)がそれを証明しています。

結論:公有財産の利用における責任と予防

2025年最高裁判所判決第16684号は、公有海洋財産の保護をさらに強化し、常に現行法規を完全に遵守して行動することの重要性を強調しています。公有地を利用する分野で活動する人々にとって、自身の許可の完全な正規性を確認し、あらゆる拡張や変更が事前に承認されていることを保証することが不可欠です。積極的なアプローチと事前の法的アドバイスは、刑事罰および行政罰を回避するための不可欠な手段となります。この判決は警告として機能します。不法占拠は、後から補足的許可によって是正されることはなく、善意は、既に確認された違法行為が存在する場合に有効な軽減策ではありません。予防は、私たちの貴重な公有財産資源の利用における合法性と持続可能性を確保するための最良の戦略です。

ビアヌッチ法律事務所