破毀院の判決は、法の発展にとって極めて重要です。2025年5月23日に提出された判決第19407号は、現代的なテーマに取り組んでいます。すなわち、ギャンブル依存症を被害者の「病気による無能力」とみなし、誘拐罪の職権進行の前提条件とするものです。被告人Z. P.M. G. L.の控訴を棄却したこの決定は、脆弱な被害者の保護に新たな展望を開きます。
誘拐罪(刑法第605条)は、一般的に職権で進行されます。この規定は、被害者が病気による無能力のために脆弱である場合、その職権進行を強化します。伝統的には、これは厳密な意味で解釈され、重度の精神的または身体的疾患を指していました。最高裁判所は現在、ギャンブル依存症が被害者の自己決定に影響を与え、職権進行を正当化し、より大きな保護を保証できるかどうかを明らかにしました。
R. Pezzullo氏が裁判長、I. Scordamaglia氏が報告者を務めた判決第19407/2025号は、一歩前進しました。破毀院は、ギャンブル依存症が、特定の条件下で、職権進行に関連する病気とみなされうると判断しました。この拡張的な解釈は、特定の脆弱性のために、自身を守ることができない、または自由に意思を表明できない人々を保護することを目的としています。
誘拐罪の職権進行の法的前提条件となる被害者の病気による無能力は、その結果、被疑者が認知および/または意思決定能力の低下を呈する場合、たとえそれが一時的であっても、またその全体として知的能力を根本的に損なう、または著しく低下させるほどでなくても、ギャンブル依存症によっても決定されうる。
この格言は極めて重要です。無能力が重度または永続的である必要はないことを明確にしています。ギャンブル依存症が「認知および/または意思決定能力の低下」を引き起こすことが十分であり、たとえそれが一時的であってもです。被害者は、合理的に理解していても、ギャンブルへの強迫観念と依存のために、自由にに行動できない可能性があります。裁判所は、ギャンブル依存症が自己決定を損ない、個人を操作に対してより脆弱にすることができると認識しています。この方向性は、以前の判例(第21065/2024号および第33865/2023号)に沿って、より明白でない状態にも保護を拡大し、個人の自由に影響を与えています。
破毀院の判決第19407/2025号は、転換点です。誘拐罪の職権進行の目的で、ギャンブル依存症を病気による無能力の可能な原因として認識することにより、最高裁判所は最も脆弱な人々の保護を強化します。これは、新しい依存症とその個人の自由への影響に対して、より敏感になるよう法曹関係者に促し、ギャンブル依存症の被害者の誘拐事件が、人間の尊厳と個人の自由の保護の原則に沿って、職権で訴追されることを保証します。